指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを、指定管理制度導入時に整理されている。
平成27年度の県立福祉人材研修センターの委託料に係る余剰金については、県に全額返還していただき、複数年契約導入による節減額等、経営努力によらない額を控除した額の3分の2を指定管理者である鳥取県社会福祉協議会が、公益事業の実施や当該施設の運営に充当することを目的とした基金造成に助成する。
【算定式】
基金造成補助金額=経営努力による余剰額(A−B+C)×2/3
A:管理委託料余剰額
B:外部委託業務等の複数年契約導入による請負差額(経営努力といい難い額)
C:特別に配慮する額
(本来は県が行うべき修繕等を指定管理者が県と協議の上、緊急的に行っていた場合の額等)
【補助事業の概要】
(1)補助金名
鳥取県立福祉人材研修センター基金造成事業補助金
(2)交付先
鳥取県社会福祉協議会
(県立福祉人材研修センターの指名指定管理者)
(3)補助内容
鳥取県社会福祉協議会の定款に定める公益事業及び県立福祉人材研修センターの管理運営に充当することを目的とした基金造成について、鳥取県社会福祉協議会へ補助金を交付する。
(4)基金による事業実施(事例:H27基金設置計画の概要)
<定款に定める公益事業>
ニュースポーツ(グラウンドゴルフ、ペタンク、カローリング等)用具の整備
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業(県内福祉関係者の調査・研究組織である鳥取県福祉研究学会への助成)