県立学校裁量予算事業は、学校の自立度を高め、特色ある学校づくりにつなげるため、学校長がそれぞれの独自性を発揮した学校運営ができるよう、平成18年度から導入している予算制度である。
【県立学校裁量予算の内訳】
(1)学校運営費
光熱水費、消耗品等の学校運営に要する経費
(2)教職員旅費(高等学校課要求)
学校教職員の出張旅費
(3)学校独自事業(高等学校課要求)
各学校が企画・立案した事業の実施経費
【特徴】
(1)柔軟な流用制度
光熱水費等を節減して捻出した予算を財源とした教材の整備、教員の指導力向上に係る研修会の実施など、柔軟な予算の流用を可能としている。
(2)予算残額の次年度への繰越制度
学校の節減努力により生じた予算執行残額について、次年度への繰越を可能としている。
(1)基本方針
○現行制度(予算ベース額設定に係る考え方、繰越制度等)を継続する。
○H28〜30年度の3年間は、H24〜26年度における決算の平均額を予算ベース額として設定する。
○現行制度で実施している、予算ベース額に対する調整の一部については、以下のとおり見直しを行う。
(廃止)生徒数増減による調整
(継続)エアコン台数増加分相当の電気代に係る調整
(2)平成27年度サマーレビュー結果を踏まえた見直し
○新たな予算ベース額の設定に伴い、1校当たりの繰越上限額について見直しを行う。(2,800千円の減)
項目 | 内容 | 要求額 |
従来
(H25〜27) | 1校当たり3,000千円
※1校当たりの平均的な運営費予算額の1割程度(高等学校・特別支援学校共通) | 70,000千円 |
見直し後
(H28〜30) | 1校当たり2,800千円
※高等学校1校当たりの運営費予算ベース額の1割 | 67,200千円 |