フロンティア漁場整備事業
計画事業費が一事業につき20億円を超えるもので、以下の1)〜4)の要件を満たすものについて、産卵場や保育場の創造などの漁場整備に国が主体となって取り組む。
1)排他的経済水域内
2)TAC又はTAEにより資源管理がなされている魚種
3)資源回復計画などの保護措置が講じられているもの
4)事業による著しい効果が見込まれるもの
なお、この漁場整備によって著しく利益を受ける都道府県は、国に対し負担金を支払う。
※TAC(資源状況等の科学的データを基礎に、魚種別に年間の漁獲量の上限を設定する制度。マアジ、マサバ及びゴマサバ、マイワシ、サンマ、スケトウダラ、ズワイガニ、スルメイカの7種)
※TAE(資源回復計画の対象となる魚種について、対象となる漁業と海域を定めた上で漁獲努力量の上限を定め、その範囲内に漁獲努力量を定めるように対象魚種を管理する制度。アカガレイ、イカナゴ、サメガレイ、サワラ、トラフグ、マガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ、ヤリイカの9種が対象)