支援の対象とする取組 | ○鳥取県中部地震で被災した、県内に事業所を有する中小・小規模事業者(業種は問わない。)で、被害のあった施設設備を原状回復のために新設・改修・整備を実施する事業に対し支援するもの。 |
実施期間 | 12か月以内
※平成28年10月21日以降に事業を実施するもの |
補助額 | 上限2,000千円
※ただし、事業費300千円未満は対象外 |
補助率 | 事業費の2/3以内 |
対象経費 | 施設及び設備の新設・改修・整備
※原則、原状回復を目的とするものに限る。
(施設)
店舗、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場等、事業の実施に必要不可欠と認められる施設
(設備)
事業の実施に必要不可欠と認められる設備で資産として計上されるもの。 |
要求額枠 | 300,000千円
(内訳)
被害推計額(約4億円)×2/3
= 2.67億円 ≒ 約3億円 |
その他 | ○10月21日(鳥取県中部地震発生日)から平成28年度中に事業着手する、または事業着手したもの。
○地震によって被害を受けたことが客観的にわかるものが必要(商工団体等が発行する証明書、被害を受けた施設設備の写真 等) |