身体障害者補助犬法(以下「補助犬法」という。)は、身体障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とし、平成14年に施行(ただし、不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日に施行。)され、これにより、不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者は、当該施設を身体障がい者が利用する場合において補助犬の同伴を拒んではならないこととされている。
しかしながら、先般県内で補助犬同伴拒否事案が発生するなど、いまだ事業者等の理解が十分とは言えない状況である。
ついては、啓発講演会を開催し、補助犬に係る事業者等の理解を促すことで、補助犬ユーザーの社会参加を促進するものである。