生活困窮者自立支援法第6条第5号に基づく事業(中間的就労推進事業)を実施する。
○県に中間就労コーディネーター及び中間就労事業所育成員を配置し、中間就労実施事業所の開拓・育成を強力に促進する。
○生活困窮者支援だけでなく、ひきこもりや若者、障がい者に対する就労支援機関とともに開拓事業所の情報や開拓・育成ノウハウを共有する等により、就労支援策の推進を図る。
(1)中間就労コーディネーター
- 中間就労事業所育成員や事業所開拓、事業所支援をしている機関等を含めた情報交換会やスキルアップ研修を開催する。
- 開拓事業所の活用促進のための情報発信や、開拓事業所活用のためのコーディネートや助言を行う。
(2)中間就労事業所育成員
- 全県的な事業所開拓を促進するため、企業等の事業所訪問や業務切り出しの提案等を行う。