助成内容 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
治療区分に応じて、1回につき175,000円(うち25,000円は県上乗せ)又は1回につき87,500円(うち12,500円は県上乗せ)を上限とする。
ただし、初回の治療であって、かつ、上記の175,000円に該当する治療区分である場合に限り、1回につき300,000円を上限とする。(国と県が150,000円ずつ負担する。)
【国制度の助成回数(H28〜)】
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお
ける妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳にな るまでに通算3回まで。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお
ける妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳にな
るまでに通算6回まで。 |
積算 | ○治療費(扶助費)[160,825(156,713)千円]
@300,000円×119(0)件=35,700,000円
@175,000円×513(665)件=89,775,000円
@87,500円×404(461)件=35,350,000円 |