現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 福祉保健部の不妊治療費等支援事業
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

不妊治療費等支援事業

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福祉保健部 子育て応援課 母子保健担当  

電話番号:0857-26-7572  E-mail:kosodate@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 190,151千円 14,036千円 204,187千円 1.8人 0.6人 0.0人
28年度当初予算要求額 181,328千円 14,036千円 195,364千円 1.8人 0.6人 0.0人
27年度6月補正後予算額 0千円 13,201千円 13,201千円 1.7人 0.6人 0.0人

事業費

要求額:181,328千円  (前年度予算額 0千円)  財源:国1/2、単県 

政策戦略査定:計上   計上額:181,328千円

事業内容

1 事業概要

不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療・人工授精)に対する助成を行うとともに、体外受精・顕微授精については、国の助成回数を超えた部分及び国の助成制度改定により助成対象外となる部分について、単県で助成を行う。

     また、不妊症かもしれないと悩む夫婦に対する支援として、不妊症かどうかの診断に必要な検査を夫婦が共に受けた場合に、検査費用について単県で助成を行う。
     不妊症、不育症及び不妊治療に関する専門相談業務を担う不妊専門相談センターの運営を県内2箇所の医療機関に委託する。

2 要求内容

【総事業費要求額】 190,151千円
             (うち、別途要求額 8,823千円)

1−1 特定不妊治療費助成金交付事業(国庫補助・県上乗せ)【継続】
事業主体
   
財源内訳
 国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ)
対象者  
 次のすべてに該当する者(国制度対象者)
・治療開始時における妻の年齢が43歳未満である者。
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦の いずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者
助成内容
 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。

【助成額】 

 治療区分に応じて、1回につき175,000円(うち25,000円は県上乗せ)又は1回につき87,500円(うち12,500円は県上乗せ)を上限とする。

 ただし、初回の治療であって、かつ、上記の175,000円に該当する治療区分である場合に限り、1回につき300,000円を上限とする。(国と県が150,000円ずつ負担する。)

【国制度の助成回数(H28〜)】
 ・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお 
  ける妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳にな  るまでに通算3回まで。  
 ・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお 
  ける妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳にな
るまでに通算6回まで。

積算
○治療費(扶助費)[160,825(156,713)千円]
 @300,000円×119(0)件=35,700,000円
 @175,000円×513(665)件=89,775,000円
 @87,500円×404(461)件=35,350,000円

1−2 特定不妊治療費助成金交付事業(単県)【継続】
事業主体
 
財源内訳
 単県 
対象者
・初回の治療開始時における妻の年齢が43歳未満である者。
※ただし、平成28年度に限り、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合でも助成の対象とする。)

以下は国制度に同じ。
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者
要件
 次の(1)または(2)に該当すること。
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができない
こと。
助成内容
 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。

【助成額】

 上記1−1の対象となる治療1回につき、78,000円を上限とする。

【単県制度の助成回数(H28改正)】
(1)初めて上記1−1または1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回まで。

(2)初めて上記1−1または1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、通算3回まで。

(3)初めて1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が43歳以上の場合は、通算3回まで。(ただし、平成28年度までに限る。)


※上記(1)及び(2)について、妻が43歳を超えた場合の助成回数は、残りの助成回数または3回のいずれか少ない回数までとする。

※これまでの通算年度の制限(通算5年度)は撤廃する。(ただし、平成27年度までに1−1とあわせて通算5年度間の助成を受けている場合は助成対象外とする。)

※平成27年度までに上記1−1または1−2の特定不妊治療費助成を受けている者については、経過措置として、現行制度(通算助成回数の制限なく、通算5年度まで助成)を適用する。

積算
○治療費(扶助費)[17,628(0)千円]※H27:繰越明許
 @78,000円×226(142)件=17,628,000円
1−3 特定不妊治療費(男性不妊治療)助成金交付事業(国庫補助)【新規】
事業主体
 
財源内訳
 国:1/2、県1/2
対象者
 上記1−1の事業の対象者であること。
助成内容
 特定不妊治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合に、特定不妊治療費助成金に上乗せして助成を行う。

【助成額】

 治療1回につき、150,000円を上限とする。

※ただし、1−1の特定不妊治療費助成金交付事業 における県上乗せ(25,000円又は12,500円)は行わない。

積算
○治療費(扶助費)[2,875(0)千円]
 @(150,000円×21(0)件)−(25,000円×11件)
   =2,875,000円
※実施見込み21件のうち、11件を2回目以降の助成時における件数と見込んで、県上乗せ額(25,000円)を差し引いている。

<再掲(別途要求):要求額 8,823千円>

2.人工授精助成金交付事業【継続】
事業主体
 県
財源内訳
 単県
目的
 保険適用とならず、かつ鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業の対象とならない人工授精について、経済的負担の軽減を図る。
助成内容
 不妊治療として行われる人工授精に要した経費のうち、健康保険が適用されない費用について、自己負担額の1/2を、一年度あたり100,000円まで、通算2年度まで助成。
(※特定不妊治療と同様に夫婦合算所得730万円未満を対象)
積算
○治療費(扶助費)[4,250(0)千円]※H27:繰越明許
 @100,000円×170件(直近3年間の平均件数)
   ×0.25=4,250,000円    
※人工授精は、各産婦人科医療機関等で自由診療として行われており、正確な件数を把握することが困難であるため、助成件数は、直近3年間(平成24〜26年度)の実績件数の平均を見込む。また、1件あたりの助成額は25,000円を見込む。

3 不妊検査費助成金交付事業【新規】

事業主体
 県
財源内訳
 単県
対象者
 次のすべてに該当する者
・不妊検査開始時において、法律上の婚姻をしてから3年以内の夫婦であること。
・申請日時点で夫婦のいずれか一方が県内に住所を有していること。
・夫婦の合算所得が730万円未満であること。
助成内容
 不妊症の診断を行うために、医師が必要と認めた保険適用外の検査を夫婦が同時に受けた場合について、費用の一部を助成する。

【助成額】
 保険適用外の検査に要した費用について、自己負担額の1/2(上限1万3千円まで)を助成。ただし、夫婦1組につき1回限りとする。
積算
○治療費(扶助費)[1,300(0)千円]
 @13,000円×100件=1,300,000円

4 不妊専門相談センター運営事業【継続・一部変更】
事業主体
 県(委託先:鳥取県立中央病院【継続】及び医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック【新規】、ともに随意契約)
財源内訳
 国:1/2、県:1/2
対象者
 不妊・不育に悩む夫婦等
内容
○医師・助産師による不妊・不育に関する専門的な相談・指導の実施。

○不妊・不育に関する勉強会・相談会の実施。

積算
○不妊専門相談センター委託料[2,413(982)千円]
 <内訳>                  
   ・不妊・不育相談指導に要する経費              1,326,843円
   ・不妊・不育専門相談員の研修に要する経費
        742,000円
  ・不妊・不育に関する情報提供に要する経費          343,644円  

5 不妊・不育等に関する普及啓発【継続】・その他事務費
   〔860(855)千円〕
     ○その他事務費             860千円


財政課処理欄


 補助金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 181,328 73,050 0 0 0 0 0 0 108,278

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 181,328 73,050 0 0 0 0 0 0 108,278
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0