(2)産休育休代替職員人材確保交付金(仮称)の設置
(8,094千円)
「ミドル・シニア・レディーズ」仕事ぷらざにおいて、産休育休代替職員としての就業も可能な方を登録する制度を設け、代替職員登録者の増加につなげるため、「ミドル・シニア・レディーズ」仕事ぷらざの支援により育児休業取得者の代替職員として雇用され、一定期間就労を継続した者に対して交付金を支給する制度を設ける。
- 業務委託先:「ミドル・シニア・レディーズ」仕事ぷらざ
- 交付対象:産休育休代替職員として雇用された者
- 交付金額:16,800円×代替職員として雇用された月数
- 対象求人:中小企業事業主からの求人
- その他要件:
- 代替職員として3か月以上雇用されていること
- 「ミドル・シニア・レディーズ」仕事ぷらざに求職者登録を行っていること
- 労働者派遣法に基づく派遣労働は対象外
*雇用期間が短く、正規雇用や継続した雇用が見込まれるパート雇用と比較して求職者が少ない代替職員について、賃金面でのインセンティブを確保し、就業経験の豊富な高齢者等を代替職員に誘導し、中小企業の人材確保につなげる。
*事業実施期間は、地方創生実現に向けた正規雇用1万人チャレンジ計画の取組の一環とし、平成28年度から30年度までとする。(28〜30年度の間で雇用された者を対象)
≪事業により期待される効果≫
産休育休代替職員の確保がしやすくなれば、育児休業取得に向けた企業内の環境が向上し、女性従業員の就業継続につながる。
→働く女性のキャリア形成による女性管理職の増加や正規雇用職員の雇用継続による企業における生産性向上といった効果が期待できる。
(3)育休取得アドバイザー(社労士)の企業への派遣
(1,020千円)
代替職員の雇用に向けた業務の切出し等、中小企業における育休取得につながる環境整備を促進するため、社会保険労務士等の専門家を「育休取得アドバイザー」として派遣する。
- 業務委託先:「ミドル・シニア・レディーズ」仕事ぷらざ
*委託先事業者は社労士等の研修等を実施(専門の研修プログラムあり)
- 派遣先:中小企業事業主、社会福祉法人、医療法人等
- 派遣回数:延べ50回(1事業所への派遣回数は3回を限度)
- 支援内容:
- 育休取得、育休後の職場復帰を支援するためのプラン策定等、企業内の環境整備に向けたノウハウの提供
- 相談内容に関する適切な支援メニュー(公的支援施策や民間サービスの紹介)の提案、コンサルティングの実施
*育休環境の整備に向けた支援については、女性活躍アドバイザー派遣制度(男女共同参画推進課)があるが、助成対象や支援内容が限定されおり、不十分。(県のパワーアップ企業及び国助成金の申請企業20社が対象
⇒育休取得推進のための事業所内体制整備への支援は 困難
※事業実施期間は、地方創生実現に向けた正規雇用1万人チャレンジ計画の取組の一環とし、平成28年度から30年度までとする。
≪事業により期待される効果≫
中小企業における育休の取得・職場復帰に係る環境が整備されることで、優秀な人材が継続して就業が可能。
→働く女性のキャリア形成による女性管理職の増加や正規雇用職員の雇用継続による企業における生産性向上といった効果が期待できる。