現状・背景
環日本海における境港の地理的優位性や地震発生リスクの低さ、また、高速交通網の整備が進み都市部との距離が短くなる中、近畿圏や中京圏と九州地方を結ぶ中間点として鳥取県を立地候補として検討する動きある。
このような中、短期間での操業意向のある企業に対しては既存団地、未利用地や空き工場の提案など個々の企業の要望に応じた提案で誘致に結び付けてきたが、工業用地が少なくなってきており企業の要望に応えることが困難な状況となってきている。
市町村の中には、工業団地を事前に整備することで誘致に繋げたいとの考えから、自ら工業団地整備に取り組んでいるところもあるが、企業の立地が見込めない場合、県補助の対象とならず、県に支援を求める声がある。
事業内容
県内の直ちに分譲可能な工業用地が少なくなっているのも事実であることから、市町村が戦略的に位置づけた小規模な工業団地を整備する場合、現制度の立地要件を緩和して支援する。
改正内容
【現制度】
・対象業種
鳥取県企業立地等事業補助金条例に基づく企業立地事業の業種
・対象地域
地方公共団体又は地方公共団体が50%以上出資している法人が造成し工場等の用にきょうしている又は供する一団の土地
・企業立地要件
次に掲げるいずれかの企業の立地を伴う事業であること。
(1)投資額1億円以上かつ新規常時雇用労働者数10名以上
(2)新規常時雇用労働者数20人以上
・対象施設
(1)工業団地内
用地造成、排水施設、道路、公園、緑地、広場、排水施設、上水道、下水道の改築並びに貸事業所の整備
(2)工業団地外
排水施設、道路の新設又は改築(道路については、直近の主要交差点までとする)
【変更(案)】
市町村が総合計画や地域再生計画に明確に位置づけた工業団地であり、面積が3ha以上の場合に限り、企業立地要件を廃止する。
・対象施設
用地造成及びその開発許可に必要な排水施設及びアクセス道路のみ対象とする。
(1)工業団地内
用地造成、排水施設、道路、公園、緑地、広場、排水施設、上水道、下水道の改築並びに貸事業所の整備
(2)工業団地外
排水施設、道路の新設又は改築(道路については、直近の主要交差点までとする)
・補助額
補助上限額 2億円(補助対象額4億円×1/2)
※立地後の再整備補助金を含め上限5億円(10億円×1/2)