対象事業 | ・エネルギーの専門家による省エネ診断を受診して取り組む以下の事業で、事業費が2,000千円以上のもの
・ただし、小規模事業者及び県産品で省エネ事業は1,000千円以上
1 新エネルギー事業
以下の新エネルギー設備の導入
(1)太陽熱利用(有効集熱面積20m2以上)
(2)風力発電(定格出力1kW以上)
(3)温度差エネルギー(温度差エネ依存率40%以上)
(4)バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造(バイオマス依存率60%以上)
(5)雪氷熱利用
(6)水力発電(発電出力:1,000kW以下)
(7)地熱発電(バイナリーサイクル発電方式)
2 革新的エネルギー事業
コージェネレーション設備の導入(出力:5.0kw以上)
3 競争力強化事業
従来設備との比較でCO2削減効果が30%以上であり、かつ導入により企業競争力を強化する設備
4 省エネルギー事業
従来設備との比較でCO2削減効果が50%以上となる2種類以上の省エネ設備の複合的な導入
(空調設備、変圧器、エアコンプレッサー、照明器具(LED、Hf)など)
5 県産品で省エネ事業
鳥取物がたりに登録された製品及び鳥取県認定グリーン商品を活用した従来設備との比較でCO2削減効果が5%以上となる省エネ設備の導入
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