・不適正事案が重大な場合、改善措置命令等による行政処分で対応することとなるが、その指導にあたっては、時間と労力を費やす。
・平成25年度より県内4市に監査権限が移譲されたが、円滑な監査が実施できるよう、市からの協議を受け、内容を判断して県正職員及び法人監査担当が同行する。
・社会福祉法人の不適正な会計処理に対する改善命令が相次ぎ、マスコミをはじめとして県の監査のあり方や監査への取組みが注目されているところである。
・国においては、社会福祉法人のあり方、制度の見直し等、法改正が検討されており、国の動向にも注視して行く必要がある。
・不適正支出は施設会計から支出されるケースが散見されることから、昨年度、福祉保健局等が行う施設監査における会計面の監査を充実したが、引き続き、現行の法人監査と同様に、金融機関OB等財務会計に精通した者の活用が求められる。