1 事業内容
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、市町村が行った介護給付費及び障害児通所給付費等に係る処分に不服がある障がい児・者等の審査請求に対する審査を行う。
<不服審査会審査対象処分>
・障害支援区分認定及び介護給付費等の支給決定 (障害者総合支援法)
・障害児通所給付費等の支給決定(児童福祉法)
<鳥取県障害者介護給付費等不服審査会>
構成:5名(医師、学識経験者等)
任期:25年5月から3年間
※審査実績(障がい者・障がい児併せて)
平成19年度2件(審査会4回開催)
平成20年度0件
平成21年度0件
平成22年度0件
平成23年度1件(審査会1回開催)
平成24年度0件
平成25年度0件
平成26年度0件
平成27年度0件
2 積算根拠
要求総額 555千円 【前年度 1,065千円】
【事業主体】県
【財源】国庫1/2
【審査会委員】
審査会委員は、人格が高潔であって、介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
○報酬 9,900円×5人×4回=198,000円
○費用弁償 3,000円×5人×4回=60,000円
【関係人等】
都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者に診断その他の調査をさせることができることになっている。
○報償費 9,900円×4人×4回=158,400円
○特別旅費 3,000円×4人×4回=48,000円