事業名:
自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療))
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
28年度当初予算要求額 |
1,405,425千円 |
0千円 |
1,405,425千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度6月補正後予算額 |
1,325,488千円 |
31,060千円 |
1,356,548千円 |
4.0人 |
3.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:1,405,425千円 (前年度予算額 1,325,488千円) 財源:単県、国1/2他
事業内容
1.制度の概要及び内容
心身の障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度。
【更生医療】(1)+(2)=209,286千円(185,041)千円
(1) 更生医療の給付(負担金)[207,909(183,817)千円]
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第94条の規定に基づき、障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療(自立支援医療(更生医療))に対して助成を行う市町村の支弁する費用の1/4を負担する。
【実施主体】 市町村
【財源内訳】 国1/2、県1/4、市町村1/4
【対象経費】 医療費
【根拠法】障害者総合支援法第58条
(2) 医療費審査支払事務委託 [1,377(1,224)千円]
【実施主体】 県、市町村
【財源内訳】 県1/2、市町村1/2
【対象経費】 医療費の審査支払手数料
【委託内容】市町村が障害者総合支援法第73条第4項の規定により公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
【精神通院医療】
(1)+(2)+(3)+(4)=1,159,061千円(1,104,016)千円
(1) 自立支援医療費(精神)の給付(負担金)[1,135,977(1,081,882)千円]
障害者総合支援法第58条第1項に基づき、精神疾患のある方(てんかんを含む)で通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がいの軽減及び再発防止に必要な医療費を助成。
【実施主体】 県
【財源内訳】 国1/2、県1/2
【対象経費】 医療費
【根拠法】 障害者総合支援法第58条
(2) 医療費審査支払事務 [14,994(14,012)千円]
【実施主体】 県(委託)
【財源内訳】 単県
【対象経費】 医療費の審査支払手数料
【委託内容】障害者総合支援法第73条第4項の規定により公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
(3)支給認定事務 [7,377(7,407)千円]
事務を行うための非常勤を福祉保健事務所・局(東中西)に配置
(4)精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)判定会の開催事務 [713(713)千円]
【事業主体】県(精神保健福祉センター)
【事業内容】精神保健指定医により構成される、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費判定会を開催し、精神障害者保健福祉手帳の交付、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に必要な医学的・専門的な判定を実施する。
【根拠法令】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条
【療養介護医療費等】(1)+(2)=37,078千円(36,433)千円
(1)療養介護医療及び基準該当療養介護医療の給付(負担金)[37,060(36,417)千円]
障害者総合支援法第94条の規定に基づき、療養介護のうち医療に係るもの(療養介護医療)に対して助成を行う市町村の支弁する費用の1/4を負担する。
【実施主体】 市町村
【財源内訳】 国1/2、県1/4、市町村1/4
【対象経費】 医療費
【根拠法】障害者総合支援法第70条、第71条
(2) 医療費審査支払事務委託 [18(16)千円]
【実施主体】 県、市町村
【財源内訳】 県1/2、市町村1/2
【対象経費】 医療費の審査支払手数料
【委託内容】市町村が障害者総合支援法第73条第4項の規定により公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の審査・支払に関する事務を次の支出先に委託。
【支出先】社会保険診療報酬支払基金鳥取支部
2.事業の目的
【更生医療】
障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療(自立支援医療(更生医療))費の助成を行うことで経済的負担を軽減するとともに、制度の利用促進を図ることで、身体障がい者の更生援護を図ることを目的とする。
○対象となる医療:人工透析、心臓ペースメーカー埋込術、人工関節置換術等
【精神通院医療】
精神障がい者について、その障がい状態を軽減・維持し、自立した日常生活・社会生活を営むための必要な医療の利用促進を図る。
○対象となる医療:統合失調症、うつ病、てんかん、脳の疾患・損傷を原因とした精神障がい等のうち、通院医療費、精神科デイケア等に係るもの(入院は対象外)。
【療養介護医療】
常時介護を要する障がい者に対し行われる機能訓練、療養上の管理、看護等(療養介護)のうち、医療に係るものに対し医療費を支給することで、経済的負担を軽減する。
○対象者:18歳以上の、療養介護の対象者である以下の者。
・重度心身障がい者又は進行性筋萎縮症患者で、障害支援区分が5以上
・気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害程度区分が6
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
身体に障がいのある方及び精神疾患のある方の障がいの軽減・除去・機能回復・再発防止のため必要な医療費に対し助成を行った。
これまでの取組に対する評価
○これまでの取組に対する評価
医療費を助成することにより、身体に障がいのある方及び精神疾患のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療の受給につながった。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
1,325,488 |
540,941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
784,517 |
要求額 |
1,405,425 |
567,988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
837,407 |