(1)DMAT隊員養成研修等補助金
1,200 (0)(再生基金事業1-【23】 1,200)
南海トラフ地震は、H25年から起算して30年以内に70%程度の確率で発生するとされ、当該地震時におけるDMAT必要数は、中国地方に358チーム、四国地方に320チームと推計されている。この点、本県のDMATは17チーム、中国5県では105チーム(H27年11月現在)に留まり、頻発する局地災害に対応するためにも今後も隊員養成を強く推進する必要がある。
これを踏まえ、以下の理由から隊員養成研修、技能維持研修等の受講を支援する必要があるため、受講経費の補助を行う。
ア 日本DMAT隊員となるには、厚生労働省主催の「災害派遣医療チーム研修」等を受講する必要があること
イ 4人一チームで活動する派遣体制の確保のため、人事異動・産育休等で減少するDMAT隊員を補充する必要があること
ウ 隊員資格を継続するには、技能維持研修を5年間に2回以上受講する必要があること
○補助率 2/3
○基準額 450/病院
○補助対象経費
DMATの養成、資質向上のための研修受講に係る経費
○補助対象 災害拠点病院(県立含む)
○財源 一般財源10/10
○所要額内訳 450×2/3×4病院=1,200
(2)DMAT及び医療救護班等の派遣に係る傷害保険料
284 (0)(再生基金事業1-【23】 284)
DMATは県の派遣要請を受け、災害医療等を行うが、「日本DMAT活動要領」において、県は病院とDMAT活動における事故等への補償を含めた協定を締結する必要があるとされている。
また、鳥取DMAT派遣協定及び関係団体との医療救護班等派遣協定に基づき、災害医療活動の従事に伴う事故に備え、傷害保険に加入する。
○保険料 @7,092円×5名×8チーム=暫定保険料283,680円
※出動実績がない場合は最低保険料500円のみ。
○財源 一般財源10/10
(3)DMAT活動支援事業補助金
2,200 (0)(再生基金事業1-【23】 2,200)
県がDMATを派遣した場合の活動費用については、DMAT派遣協定に基づき県が負担するが、災害救助法が適用されない場合において、国の補助制度により活動費用を支援する。
ア 災害救助法が適用される場合
イ 災害救助法が適応されない場合
被災都道府県からの要請に基づくことを原則とし、国庫補助制度を活用し支給を行う。
○補助率 10/10
○基準額 厚生労働大臣が認めた額 550
○補助対象経費
被災地に出動したDMATの活動に必要な経費(旅費、賃借料、需用費(消耗品費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費))
○補助対象 DMAT指定医療機関
○財源 国1/2、一般財源1/2
○所要額内訳 550/派遣×10/10×4チーム=2,200
(4)DMAT研修・訓練意見交換会食糧費
78 (0)(再生基金事業1-【23】 90)
研修・訓練の実施に併せて、DMAT指定医療機関、厚生労働省災害医療担当者、都道府県災害医療担当者が意見交換を行い、先進事例の情報交換や顔の見える関係作りを行う。
○食糧費 @6×延べ13名=78
○財源 一般財源10/10
○意見交換会の開催される研修・訓練
・災害急性期対応研修/厚生労働省 2名×2回=4名
・中国・四国ブロックDMAT技能維持研修/厚生労働省
2名×2回=4名
・鳥取県DMAT隊員養成研修/鳥取県 4名×1回=4名
・中国ブロックDMAT連絡協議会実働訓練/中国ブロックDMAT連絡協議会 1名×1回=1名