事業名:
教職員健康管理事業費
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教育委員会 教育総務課 福利担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
既整理額 |
47,316千円 |
0千円 |
47,316千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
調整要求額 |
2,354千円 |
0千円 |
2,354千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
要求総額 |
49,670千円 |
0千円 |
49,670千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,354千円 財源:単県 追加:2,354千円
事業内容
1.事業概要
県立学校の教職員の健康管理等のために医師に委嘱している「健康管理担当医」の報酬について、現在の年額(定額)に加え、面接指導1回当たりの謝金を設け、実績に応じて支払う仕組みを導入する。
2.調整要求する理由・経緯
県立学校の健康管理担当医は、職場の産業医として次のような役割を担っている。
- 健康診断の実施やその結果に基づく助言・勧告
- 衛生委員会への出席等による職場指導、職員への健康教育
- 職場の巡視等による作業環境の維持管理
- 長時間勤務者からの申出による随時の面接指導
- 全県立学校に計32名の医師に委嘱しているが、報酬(年額)は、一律54,750円(H28要求)としている。 →
- これは、鳥取県医師会の産業医報酬基準の1/4〜1/6程度の薄謝であり、医師の好意に大きく依っている状況である。
- これに対し、このたび鳥取県医師会から、健康管理担当医への報酬の見直しについて強い要望があった。
- 健康管理担当医の報酬(年額)については、学校医への報酬との兼ね合いもあり、他県でも本県同様に低額で委嘱している現状がある。
- そこで、現在は年額の報酬内で行っていただくこととしている「長時間勤務者の申出に基づいて行う面接指導」に謝金単価を設定し、その実績に応じて支払う仕組みを導入することとしたい。
※県教育委員会事務局の産業医(3名)には上記基準に沿って謝金を設定しており(年額18万円〜72万円)、健康管理担当医(学校の産業医)との間に格差が生じている。 →
※なお、上記の「長時間勤務者への面接指導」に個別の謝金を支払うのは、県立学校の健康管理担当医のみとする(事務局の産業医は従来どおり)。
3.所要経費
報酬
9,000円/日(税込)
※医師に健康管理審査会の委員を依頼する際の謝金と同額(報償費改定反映後)
- 旅費(費用弁償)
250円/日(税込)
※学校の近隣(5km×往復)、自家用車
- 面接回数見込み
過去3年間の平均:35人
⇒9,250円×35日=(計)323,750円
(1日に2人面接しても、謝金は1日分)
4 標準事務費の調整
財政課長整理を踏まえた枠内標準事務費の調整(2,030千円)
財政課コメント:新規採用者の雇入時検診は枠内標準事務費対応とします。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・おそらく平成8年の労働安全衛生法の改正による制度導入以来、今日まで低額の謝金で委嘱してきたものと思われる。
・これは医師の好意に大きく依存している。
・他県も同様に低額である。
・学校医への謝金とのバランスが考慮されていると推測される(学校医は、本県でも他県でも年額20〜25万円程度)
これまでの取組に対する評価
・鳥取県医師会から、健康管理担当医への報酬の見直しについて強い要望があった。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既整理額 |
47,316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
47,306 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
2,354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,354 |
保留・復活・追加 要求額 |
2,354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,354 |
要求総額 |
49,670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
49,660 |