1 事業概要
○災害復旧事業など各種負担補助制度(国制度)の対象とならない小規模な災害(異常な天然現象に起因する地域内生活道路・地域内用排水路・地域内児童利用遊具の崩壊等)について、地域にとっては重要な公共的施設で機能復旧が必要とされるものに対して、地元自治会等が復旧する際に、復旧にかかる材料費等必要経費について、県が一部補助する制度を平成24年度に創設した。
○具体的には、地元自治会等が直営で復旧(もしくは外注)する場合、それにかかる材料費等必要経費を補助する(市町村施行は対象外)。
2 補助内容
○最終補助対象者:地元自治会や地域ボランティア団体など、国庫負担等によらない災害復旧事業を実施する団体(市町村施行は対象外)
○県補助先:市町村(県は、市町村へ補助)
○対象地域:県内全域(拡充)
平成27年度までは対象地域を「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)」の対象地域としていたが、災害の発生は中山間地域に限られないことや、まちなか過疎等の新たな問題も発生していることから、対象地域を県内全域に拡充する。
○補助率:市町村が負担する額の1/2以内
○補助限度額:300千円/件 (公共土木施設災害復旧事業の市町村採択要件が600千円以上であり、それ以下の小規模災害を対象。ただし、国・県から別の負担金・補助金等が支給される場合は、対象外。)
3 必要経費
補助金:1,500千円 ⇒ 300千円×5件
4 現状と課題
公共土木施設や農林水産業施設について、災害復旧事業及び災害関連事業があり、被災時には施設の管理等に応じて、採択可能な事業によりその施設復旧を行っている。
しかし、地域内の共同施設(生活道路、地域所有の用排水路等)の被害については、所有者負担による復旧が必要である。
特に、中山間地域では、過疎化による人口減少により、復旧する際の自己負担が増大するなど地域内の共同施設の施設被害の復旧に手が回らないケースがあり問題が顕在化した(平成23年10月に実施した県政参画電子アンケート結果より、当該支援制度に対する住民の高いニーズと必要性を確認することが出来た)。
また、近年では、「まちなか過疎」の問題も顕在化し始め、都市部においても少子高齢化が進んでいる。
⇒地域所有の用排水路等の施設が被災し、復旧されずに放置されることで、隣接する他の施設へ影響を及ぼす可能性もあり、地域全体の施設として防災面での機能維持が課題。
⇒防災面での施設機能の維持は、地域の活性化と、住民生活の安全・安心に寄与するもの。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
これまで、地域で管理している共同施設(生活道路、排水路、広場、公園(遊具を含む)など)が豪雨などの異常な天然現象により被害を受けた場合には、国・県等からの支援制度は存在せず、所有者又は利用者負担による復旧が必要となっていた。
そこで、県政参画電子アンケートによるニーズ調査を踏まえ、平成24年度に、「中山間地域共同施設災害復旧補助事業」を創設した。
これまでの取組に対する評価
県と市町が一緒になって、防災面での共同施設機能を維持し、中山間地域の活性化と住民生活の安全安心の確保を支援することが可能となった。