(1)障害者差別解消法概要
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、障がいの有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、平成25年6月障害者差別解消法が成立。平成28年4月1日に施行される。
障害者差別解消法では不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供を行う必要がある。
区 分 | 差別的取扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 |
国・地方公共団体 | 法的義務 | 法的義務 |
民間事業者 | 法的義務 | 努力義務 |
また、地方公共団体は、行政職員が法令を遵守するため、職員対応要領の策定が努力義務とされている。
民間事業者については、主務大臣が民間事業者向けガイドラインを
策定する。
【鳥取県の取組】
鳥取県職員対応要領・・・策定作業中
鳥取県差別解消支援地域連絡会・・・設置作業中
(2)障害者差別解消法関連の別事業
【あいサポート運動推進・連携等事業(一般要求)】
○障害者差別解消法理解促進事業 863千円
平成28年4月から運用を予定している鳥取県障がい者差別解消支援地域連絡会を円滑に実施するための経費
費目 | 要求額 | 内訳 |
特別旅費 | 9千円 | 会議開催時旅費 |
標準事務費 | 854千円 | 費用弁償、会議使用料、手話通訳者等の設置、議事録テープ起こし、点字資料作成ほか |
合計 | 863千円 | |