【総事業費要求額】 190,151千円
(うち、別途要求額 8,823千円)
1−1 特定不妊治療費助成金交付事業(国庫補助・県上乗せ)【継続】
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ) |
対象者 | 次のすべてに該当する者
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦の いずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者 |
助成内容 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
治療区分に応じて、1回につき175,000円(うち25,000円は県上乗せ)又は1回につき87,500円(うち12,500円は県上乗せ)を上限とする。
ただし、初回の治療であって、かつ、上記の175,000円に該当する治療区分である場合に限り、1回につき300,000円を上限とする。(国と県が150,000円ずつ負担する。)
【国制度の助成回数(H28〜)】
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお
ける妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳にな るまでに通算3回まで。
・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時にお
ける妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳にな
るまでに通算6回まで。 |
積算 | ○治療費(扶助費)[160,825(156,713)千円]
@300,000円×119(0)件=35,700,000円
@175,000円×513(665)件=89,775,000円
@87,500円×404(461)件=35,350,000円 |
1−2 特定不妊治療費助成金交付事業(単県)【継続】
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 単県 |
対象者 | ・初回の治療開始時における妻の年齢が43歳未満である者。
※ただし、平成28年度に限り、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合でも助成の対象とする。)
以下は国制度に同じ。
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
・夫婦の所得合計が730万円未満の者 |
要件 | 次の(1)または(2)に該当すること。
(1)国が定める上限回数を超える治療であること。
(2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができない
こと。 |
助成内容 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する。
【助成額】
上記1−1の対象となる治療1回につき、78,000円を上限とする。
【単県制度の助成回数(H28改正)】
(1)初めて上記1−1または1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回まで。
(2)初めて上記1−1または1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、通算3回まで。
(3)初めて1−2の助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が43歳以上の場合は、通算3回まで。(ただし、平成28年度までに限る。)
※上記(1)及び(2)について、妻が43歳を超えた場合の助成回数は、残りの助成回数または3回のいずれか少ない回数までとする。
※これまでの通算年度の制限(通算5年度)は撤廃する。(ただし、平成27年度までに1−1とあわせて通算5年度間の助成を受けている場合は助成対象外とする。)
※平成27年度までに上記1−1または1−2の特定不妊治療費助成を受けている者については、経過措置として、現行制度(通算助成回数の制限なく、通算5年度まで助成)を適用する。 |
積算 | ○治療費(扶助費)[17,628(0)千円]※H27:繰越明許
@78,000円×226(142)件=17,628,000円 |