1 事業趣旨
介護職員の離職の主な要因である低賃金の改善を目的に平成27年度介護報酬改定で処遇改善加算について、従来より月額で12,000円相当を拡充する新段階区分(加算1)が新設されたが、この区分の適用のための雇用環境整備などの2つのキャリアパス要件や各種要件のクリアが困難として取得申請していない事業者もある。
また、小規模事業者では、はじめから要件クリアが困難と考え取組自体を諦めている場合もある。
なるべく多くの事業者が加算の取得ができるよう対策講座を実施する。既に加算申請済の事業者にも加算を活用した適切且つ効果的な処遇改善方策等についての講義も行う。
■加算新段階区分(1)取得率 63.5%(未取得約300事業所) (H27年7月時点)
〔処遇改善加算とは〕
・仕組み
事業者は、報酬総額にサービス別の処遇改善加算率(訪問介護の場合、加算(1) 区分で8.6%)を乗じた額を算出し、その額に相当する介護職員の賃金改善を実施するもの
※賃金改善の内容
基本給、手当、賞与等となっており、法定福利費等の事業主負担の増加分や、定期昇給等を含めることができる。
・算定要件( 加算(1) )次に掲げる基準のいずれにも適合
(1)介護職員の賃金改善に必要な見込み額が同加算の算定見込み額を上回る計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講ずる。
(2)(1)の賃金改善計画、計画に係る実施期間及び実施方法、その他の介護職員の処遇改善の計画などを記載した介護護職員処遇改善計画書を作成。全介護職員に周知し、都道府県などに提出。
(3)同加算の算定額に相当する賃金改善を実施
(4)事業年度ごとに介護職員処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法など労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
(6)労働保険料の納付を適正に行っている
(7)(一)次の基準の全てに適合すること(キャリアパス要件)
a 介護職員の任用における職責または職務内容どどの要件を定めている
b aの要件について書面をもって作成し、全介護職員に周知
(二)次の基準の全てに適合すること(キャリアパス要件)
a 介護職員の資質向上に関する計画を策定し、計画に係る研修の実施など
b aについて全介護職員に周知
(8)実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するもの以外)及び介護職員の処遇改善に要した費用を全職員に周知
2 事業内容
専門のコンサルタント(社労士、公認会計士等で(公材)介護労働安定センターの事業も受託している)を講師として招聘し、東、中、西部地区でそれぞれ2〜3回程度の講座を実施。小規模事業者等で講座の参加が難しい場合は、対策マニュアル等の教材を送付し自主学習も可能にする。
※国(労働安定センター等)でも平成27年度より、専門コンサルタントを介護事業所に派遣し、加算取得に向けたコンサルティングを実施している。
3 事業効果
■未取得事業者
・東部・中部・西部で講座を開講することで、事業所により近い場所で受講することができる。(参加しやすい)
・取得が難しい小規模事業者に対して、小規模でも可能な取得に向けた工夫や事例を学習できる。
・小規模事業者で講座の受講が難しい事業者にも自主学習用の教材を送り、取組やすくなる。
・気軽に参加できることで、これまで躊躇していた事業者にとっては良いきっかけになる。
■取得申請済事業者
・来年5月頃の実績報告に向けての加算要件の着実な実施など適正化に資する。
・他の事業者との情報交換の場としても活用できる
4 予算要求内容
講座開催費用 計 489,320円
〔報償費〕(枠外)
専門コンサルタント
10,000円×4時間×5回(鳥取2、倉吉1、米子2)
=200,000円
〔特別旅費〕34,800円(枠外)
東部地区 鳥取市内(バス)1,000円×2回=2,000円
中部地区 鳥取⇔倉吉(JR)3,880円×1回=3,880円
西部地区 鳥取⇔米子(JR)6,720円×2回=13,440円
〔使用賃借料〕270,000円(標準事務費・枠内)