世帯の第3子以降の保育料の無償化等を実施する市町村に対し助成を行う。
(平成28年4月分の保育料から適用)
(1)補助要件(前提条件)
区分
(軽減対象) | 第3子以降無償化 | 同時在園の第2子無償化
(第1子と同時在園の場合) |
所得制限 | なし | 年収約360万円未満の世帯のみ |
年齢制限 | なし |
その他 | ・公立・私立問わず補助実施
・「中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業」との重複は不可。(いずれかを選択) |
(2)補助概要
ア 特定教育・保育施設(新制度に移行した施設)
(保育料は、市町村が定める額)
区分 | 内容 |
県補助額 | 国基準額×1/2 |
補助方法 | 市町村への補助
(市町村の軽減額を補助) |
その他要件 | 国基準で無償となる場合は、対象外。 |
対象施設 | 公立幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業
(平成27年7月現在:182施設 ※) |
※中山間地域市町村無償化等モデル事業を活用する町の施設は除く。
イ 新制度に移行しない私立幼稚園
(保育料は、各施設が定める額)
区分 | 内容 |
県補助額 | (各施設が定める保育料−同時在園保育料軽減−国基準就園奨励費)×1/2
※各施設が定める保育料は、新制度における国基準額(25,700円)を上限とする。 |
補助方法 | 市町村への補助
(市町村は、保護者に就園奨励費の上乗せとして、各施設を通じて補助) |
その他要件 | 国基準就園奨励費で無償となる場合は、対象外。 |
対象施設 | 新制度に移行しない私立幼稚園
(平成27年4月現在:16施設) |
(3)その他(経過措置)
平成27年8月時点で旧制度(多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業)により保育料の軽減を受けていた第1子又は第2子の児童に対して、市町村が特別に軽減を行う場合は、経過措置として当該軽減に要する経費を補助。
【概要】
| 内容 |
対象児童 | 平成27年8月時点で旧制度(多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業)により保育料の軽減を受けていた第1子又は第2子の児童 |
実施期間 | 当該園児が、卒園(又は退園)するまで |
補助対象額 | 各市町村が定める保育料を2/3以内の範囲で減額する事業に要する経費
※別途限度額を設定。 |
県補助率 | 市町村が軽減する額の1/2 |