事業概要
公共事業の用地取得において、共有名義の土地は関係者も多く、買収・登記の隘路となっている。
一方、地縁団体が所有する共有名義の土地などについて、一定の要件が備わっている場合は、相続等書類に代えて市町村が発行する証明書で所有権移転登記が可能となった。(登記特例制度)
財政的に厳しい各団体に、共有名義の土地を認可地縁団体への所有権移転登記に係る費用を助成する事により、計画的な事業用地の取得を図ろうとするものであり、併せて地方創生にも寄与するものである。
要求内容(案)
○特例制度の申請(登記簿取寄) 60千円
800円×5筆×30団体×1/2=60千円
○所有権移転登記費用 1,500千円
5,000,000円×団体×20/1000×30団体×1/2
=1,500千円
課題と事業効果
現在、公共事業施行、用地取得において、共有名義の土地については、登記も古い上に、関係者も多数となっている事から、買収、登記の隘路となっている。
平成27年度に、登記特例制度が創設され、認可地縁団体所有の土地について、市町村が発行する証明書を添付することにより、所有権移転登記が可能となった。
共有名義から認可地縁団体に名義が変更されることにより、今後の用地取得が計画的に進められるようになることが見込まれるが、現状は、固定資産税等の納税も厳しい財政事情の団体がほとんどであり、共有名義から認可地縁団体への所有権移転登記の費用を負担するのも厳しい状況である。
所有権移転登記に要する費用を助成し、認可地縁団体へ名義変更してもらうことにより、公共工事の計画的な取得が期待できるほか、地域の財産の保全が図られる等、地方創生の支援にも寄与するものである。