○ 県では、犯罪が防止され、県民が安全で安心に暮らすことができる地域社会の実現を目指して、防犯環境整備を推進するため防犯上有効な設備の一つとして防犯カメラの活用を推奨している。
○ 一方、人には、自分の容貌、姿態をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーの保護など人権を侵害しないよう十分な配慮が必要であることから、「犯罪のないまちづくり推進条例」を一部改正し(H28.10.14施行)適正な防犯カメラの設置・運用等に関する事項を規定し、同条例を根拠として「防犯カメラの設置及び運用に関する指針」を策定した。
○ 平成28年度中に、事業者からは、地域のコミュニティの担い手として安全・安心のまちづくりのため、通学路にもなっている事業所周辺に防犯カメラを設置したいと経費助成の要望があった。
○ 条例改正及び指針策定に合わせて、市町村、自治会、事業者等に対して防犯カメラ設置への助成をすることにより、防犯設備面における自主的な活動を支え、地域の防犯力を高める。