漁業秩序の維持を確立するため、海面における漁業取締活動等を行う。
(1)取締活動
- 知事が任命した漁業監督公務員(漁業取締船「はやぶさ」職員等)が「漁業に関する法令」の励行に関する活動を行う。
〔具体的な活動〕
・漁業取締船「はやぶさ」による海上での巡視
・違反事実を確認した場合、捜査、送致
・岸壁係留漁船に対する訪船指導 など
- 海難に遭遇した際、適切かつ有効な救助活動を実施する。
〔具体的な活動〕
・救急業務(漁船乗組員などの急病人救助、搬送など)
・救助業務(火災船の消火、転覆船・機関故障船の曳航など)
■燃油代、旅費、修繕費等(標準事務費)
17,801千円(H28予算額18,454千円)
(2)漁業取締船「はやぶさ」の維持管理(工事請負費)
・通常整備(1回) 8月:5,698千円
・定期検査(1回) 2月:船体部 36,496千円
機関部 83,218千円
合 計 119,714千円
※ 定期検査は法定検査(船舶安全法第5条第1項)
※ 本予算は、平成32年度に代船への移行を前提とした、必要最小限度の整備項目に絞ったものである。
※ 漁業取締船「はやぶさ」はアルミ船のため、腐食しやすく、少なくとも年に2回のペンキの塗り直し(上架整備)が必要
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(3)無線局定期検査(委託料)
本船は、電波法第33条により無線設備設置が義務づけられている。無線局定期検査は、2年または3年ごとの船体検査に合わせて受検するもの。
・684千円
(4)潜水機材(備品購入費)
夏季にアワビ、サザエなどの貝類を狙った密漁を取り締まる必要がある。現在、「はやぶさ」には3セットの潜水機材があるが、あと1セット導入すれば、4名で2バディの潜水が可能となり、効率的で安全な潜水取締が実施できる。
・371千円
〔参考〕
【関係法令等】
漁業法、水産資源保護法、鳥取県海面漁業調整規則、船舶安全法、電波法
【取り締まり根拠】
漁業法
(漁業監督公務員)
第七十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
2〜4 略
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
【定期検査の受検の根拠】
第五条 船舶所有者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
二 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
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