(1)事業の内容
新日韓漁業協定の締結による広大な暫定水域設定に伴い予想される水揚げの減少を、漁業共済制度を活用して緩和するため、日韓暫定水域(EEZ)の設定により影響を受ける漁業者が加入する漁業共済の掛金に対し補助を行う。
(注)漁業共済制度とは、漁業災害補償法に基づき、不漁等による漁獲金額の減少等を補償する災害補償制度である。
(2)事業主体
全国合同漁業共済組合 鳥取県事務所
(3)事業実施期間 平成17年度〜29年度
平成17年〜26年度であった水産庁補助の実施期間が、平成29年度まで延長されることから、併せて延長する。
(4)助成対象者
水産庁の事業「漁場機能維持管理事業費のうち韓国・中国等外国漁船操業対策事業」のうち「漁業共済掛金助成事業」対象者(※)のうち、漁業共済契約割合が30%以上で、次の漁業を営む者
(※)暫定水域での水揚げが10%を超える者等
○沖合底びき網漁業を営む者
○50トン以上の漁船でいかつり漁業を営む者
○べにずわいがに漁業を営む者
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(5)漁業共済掛金の助成率
漁業者が支払う共済掛金の額から、「漁災法195条に基づく国 庫補助金」、「収入安定対策事業による国庫追加補助」及び水 産庁「漁場機能維持管理事業」うち漁業共済掛金助成事業よる 国庫補助金を控除した額に1/10を乗じて得た額以内。
ただし、漁災法195条に基づく国庫補助のない者(100t以上の 漁船)は2/10を乗じて得た額以内。