(1)建設業法に基づく建設工事の適正な施工確保及び談合情報等不正行為等に対応するため、専門に調査業務を行う調査員(非常勤職員)を配置する。
(2)元請業者及びそれに関係する下請業者の双方に対して行う下請取引等の状況調査(外部委託)を実施し、建設業法の遵守、下請へのしわ寄せ防止等、適正な元請・下請関係の構築を図る。(H25までは非常勤職員3名(東・中・西)で実施)
(3)経営事項審査における虚偽申請を防止するため、虚偽申請の疑いがある業者の財務諸表等の点検を公認会計士又は税理士に委託する。
(4)建設工事の施工技術の向上・業界の発展を目的とし、他の模範となる優良建設工事の施工者を表彰する。