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平成29年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:建築指導費
事業名:

バリアフリー環境整備促進事業

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生活環境部 住まいまちづくり課 建築指導担当  

電話番号:0857-26-7391  E-mail:sumaimachizukuri@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 4,769千円 4,769千円 0.6人
補正要求額 2,813千円 0千円 2,813千円 0.0人
2,813千円 4,769千円 7,582千円 0.6人

事業費

要求額:2,813千円    財源:単県   追加:2,813千円

一般事業査定:計上   計上額:2,813千円

事業内容

1.背景・目的

 平成29年6月議会提案予定の「県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(仮称)」の趣旨を踏まえ、視覚障がい者の自由な移動を支援するため、既存の音声誘導装置設置支援を拡充する。(これまでの玄関への設置に加えて建築物内への設置を追加)

2.補正の概要

鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金【拡充】 

     現在新築建物の玄関外側のみ対象としている音声誘導装置の設置について、トレイ等建物内への設置についても対象とする。

     ○拡充する補助対象と補助対象限度額
    現行

    補助対象範囲

    補助対象限度額(千円)

    新築建物の音声誘導装置の設置(玄関)

    1,000
      

    拡充後

    補助対象範囲

    補助対象限度額(千円)

    既存・新築建物の音声誘導装置の設置(玄関+内部

    3,000
    ・玄関への音声誘導装置の整備計画を含む、またはすでに整備されていることが必要

    ・音声標識ガイドシステムのスピーカー1箇所あたり100万円を上限とする。(1件あたり3個を上限)

    ・点字表示板設置を含む

3.補正要求額

2,813千円(現行予算額28,013千円)
(内訳)
改修3,000(千円)×1.5/8×3件=1,687.5(千円)
新築3,000(千円)×1/8×3件=1,125(千円)
  計2,812.5(千円)

4.事業の概要

(1)補助対象建物用途:特定建築物

補助対象範囲

補助対象
限度額(千円)

1-1 既存建物の多目的トイレと経路(経路整備は自動扉、傾斜路、点字ブロック、手摺りが対象)

3,000

1-2 新築建物の多目的トイレ整備

1,200

1-3 オストメイトの整備

1,000

1-4 既存建物のエレベーター設置

20,000

1-5 新築建物のエレベーター設置

3,000

1-6 既存建物の出入口、敷地内通路の整備(玄関自動扉化、音声誘導装置、傾斜路、点字ブロック、手摺りが対象)

3,000

1-7 既存・新築建物の音声誘導装置の設置(玄関+内部

3,000
(現行1,000)

1-8 既存・新築建物の車いす使用者用駐車場と屋根

2,000

1-9 電光掲示板、フラッシュライト等

500

(2)補助対象建物用途:
 2-1,2-2:ホテル・旅館、物品販売店(百貨店、マーケット等)、飲食店(レストラン等)、劇場・観覧場、公会堂、博物館・美術館・図書館の既存民間建築物
 2-3,2-4:全ての特別特定建築物
 2-5   :ホテル・旅館


補助対象範囲

限度額(千円)

2-1 既存建物の多目的トイレ(床、壁、天井等関連工事含む)と経路(経路整備は自動扉、傾斜路、点字ブロック、手摺りが対象)

5,000

2-2 既存建物の移動等円滑化経路を構成する出入口、敷地内通路の整備(玄関自動扉化、音声誘導装置、傾斜路、点字ブロック、手摺り、舗装等改修が対象)

5,000

2-3 既存建物改修
 ・一般トイレの改修(洋便器、自動水栓、ベビーチェア等)
 ・手すり設置
 ・廊下拡幅改修に伴う床、壁、天井
 ・出入口改修(開口幅の拡幅、引き戸化等)
 ・点字ブロック設置

5,550

2-4 補助メニュー実施に伴って必要となる付随工事、その他事業者の提案によるバリアフリー化工事(200m2以下の建築物に限る)

500

2-5 既存ホテル・旅館の客室を車いす使用者仕様への改修

5,000
(H31年の東京パラリンピック等のイベントに向けたH31までの限定メニュー)

    ○補助率
    【特別特定建築物】
          補助率
          改修
    (1-2、1-4及び1-5を除く)
          3/4
    (国3/8、県1.5/8、市町村1.5/8)
    新築、1-2、1-4及び1-5
          1/2
    (国2/8、県1/8、市町村1/8)
     特別特定建築物:バリアフリー法第2条第17項に定められる、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物のこと…物販店、飲食店、集会所、病院、老人ホームなど
    ※:H26〜H31まで既存の特別特定建築物の改修は補助率拡大
      (1/2⇒3/4)
    【上記以外の特定建築物】
          補助率
        新築及び改修
          1/2
    (国2/8、県1/8、市町村1/8)

参考:県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(仮称)(案)

第4章 障がい者の情報アクセシビリティ―及びコミュニケーションの保障
(県の取組)
第14条 県は、視覚に障害がある者に文章又は電子媒体により意志又は情報を伝えるときは、点字、拡大文字、文字情報を音声に変換する装置その他コミュニケーション手段によるとともに、視覚障がい者がコミュニケーション手段を使いこなすための訓練を実施するものとする。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
 「鳥取県福祉のまちづくり条例」の改正(平成20年10月1日施行)により、一定規模用途の建築物については、新築・増改築時に基準への適合が義務となり、適合率が大幅アップ

・民間建築物の新築・増改築時の適合率
 平成19年度 33%→平成21〜25年度平均60%

 平成28年4月に条例を改正し、新たに聴覚障がい者用客室、電光表示板・回転灯等、屋根付き駐車場、休憩スペース、腰掛便座の設置等が新たに義務付けられた。

これまでの取組に対する評価

 平成27年10月実施の電子アンケートによると、鳥取県における建築物のバリアフリー化の進捗ペースについて「幅広くいろんな人々が利用しやすくなるように、もっと早く整備を進めるべきだ」という回答が57%、「条例に基づき基準を付加する部分は、条例を作る地方自治体が、一部は補助すべき」という回答が65%となっている。

 条例により新築・増改築する建築物についてのバリアフリー化は義務化されているため整備は徐々に進んでいくものの、既存建築物に対しては助成制度等を活用した整備を促進していく必要がある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 2,813 0 0 0 0 0 0 0 2,813
保留・復活・追加 要求額 2,813 0 0 0 0 0 0 0 2,813
要求総額 2,813 0 0 0 0 0 0 0 2,813

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 2,813 0 0 0 0 0 0 0 2,813
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0