1.事業目的
保育所等を利用する世帯に対して子育て支援として保育料無償化の取組を進めてきたことを踏まえ、子育て支援の対象をより広げる観点から、在宅育児世帯に対しても、経済的支援を行うことにより、保護者の子育ての選択肢を広げ、もって県民の希望出生率の実現に寄与することを目的とする。
2.事業内容
(1)事業内容 (100,544千円)
ア 支援対象とする児童
保育所等を利用していない1歳に達するまでの児童
【1歳未満を対象とする理由】
職場復帰への影響を懸念する意見も踏まえるとともに、育児・介護休業法による育児休業が原則として1歳未満とされていることにかんがみ、1歳未満を対象とする。
イ 事業主体 市町村
ウ 対象事業
市町村が行う在宅育児世帯の保護者を対象にした、現金給付、現物給付若しくはサービスの利用料の負担軽減のいずれか又は複数を行う事業に対し、助成する。
ア 現金給付 | 対象世帯に対して現金を給付する事業 |
イ 現物給付 | 対象世帯に対して現物を給付する事業 |
ウ サービスの利用料の負担軽減 | 一預かり事業、ファミリー・サポート・センター等の サービスの利用料を減免する事業 |
(2)補助額の算定
区分 | 内容 |
県補助対象額 | 【助成単価】
一人当たり 月額3万円
【上限額の算定方法】
(1) 現金給付を行う場合
3万円×対象児童(※)への給付対象延べ月数(1人につき10か月を限度)
※ 0歳児で保育所等に未入所かつ育児休業給付金未受領世帯
(注)上限額の範囲で現物給付等を併せて行うことは可
(2)現物給付又はサービス利用料の負担軽減のみを行う場合
3万円×0歳児数×未就園率×未就園者の育児休業給付金非受給率×10か月
【補助対象経費】
上限額と対象事業の実支出額とのいずれか低い額 |
補助率 | 1/2 |
補助方法 | 市町村への補助 |
条件 | 現金を給付する場合は、定期的な訪問、面談、ネウボラ事業の取組などを一体的に実施すること。 |
※所得制限については、市町村の判断で設定することができることとする。
3.背景
これまで国に先んじて保育料の軽減策など子育て支援施策を進めており、平成27年9月からは、県・市町村の連携により第3子以降の保育料を無償化し、平成28年4月からは第1子と同時在園の第2子(所得制限あり)についても保育料を無償化した。
一方で、県と市町村の行政懇談会で、保育所を利用する家庭のみの支援ではなく、保育所を利用していない家庭へも支援が必要という意見があり、これを受けて「とっとり型の保育のあり方研究会」を設置し、在宅育児世帯への支援の検討を進めてきたところ、在宅育児世帯への経済的支援の充実を図ることが適当との報告があった。