生活困窮者の中には、直ちに一般就労に就くことはむずかしいが、サポートと働く場所があれば就労して収入を得られる可能性のある方も多く、一般就労と福祉就労の間の中間的就労の場の創出が求められている。
また、中間的就労は、ボランティア体験や就労体験の場として、一般就労をめざす段階支援の手立てとしても必要である。
このような中で、「低所得者のくらし安心対策チーム会議」において、市町村やさまざまな関係団体等と意見交換を実施して課題・ニーズの把握を行ったところ、生活困窮者支援分野のみならず、ひきこもり支援や若者支援等の他の分野においても同様に中間的就労に対するニーズは高いが不足しているのが現状。
一方で、市町村や支援団体からは「企業等事業所開拓が困難」「中間的就労支援の横のつながりが必要」との声があり、県として主体的に事業所の開拓を行うとともに、就労支援機関のネットワークを通して、中間的就労支援の推進をすることが求められている。
生活困窮者自立支援法第6条第5号に基づく事業(中間的就労推進事業)を実施する。
○県に中間的就労コーディネーター及び中間的就労事業所育成員を配置し、中間的就労実施事業所の開拓・育成を強力に促進する。
○生活困窮者支援だけでなく、ひきこもりや若者、障がい者に対する就労支援機関とともに開拓事業所の情報や開拓・育成ノウハウを共有する等により、就労支援策の推進を図る。
(1)中間的就労コーディネーター
- 中間的就労事業所育成員や事業所開拓、事業所支援をしている機関等を含めた情報交換会やスキルアップ研修を開催する。
- 開拓事業所の活用促進のための情報発信や、開拓事業所活用のためのコーディネートや助言を行う。
(2)中間的就労事業所育成員
- 全県的な事業所開拓を促進するため、企業等の事業所訪問や業務切り出しの提案等を行う。