社会福祉法人(以下、「法人」という。)の適正な法人運営を指導するために要する経費である。
これまで、順次、法人指導監査体制を強化したところであり、平成25年度からは、法人監査の充実はもとより、福祉保健局等が行う施設監査における監査体制を強化するため、法人指導監査員を3名増員(2名→5名)した。
増員後、法人監査と施設監査の連携が進みつつある中、現状の監査体制のもとで、監査の質を維持していく必要がある。
○根拠法:社会福祉法第56条
法人指導監査は、国が定める法定受託事務であり、施設監査は自治事務である。
(単位:千円、上段( )は、前年度予算額)
対象事業等 | 説明 | 予算科目 | 要求額 |
法人指導監査専門員 | 高度な専門的知識を有する公認会計士 等 | 報酬 | (4,183)
4,183 |
法人指導監査員 | 銀行OB等財務諸表に精通した者
(法人監査2名) | 報酬 | (4,232)
4,448 |
| | 共済費 | (686)
720 |
| 銀行OB等財務諸表に精通した者
(施設監査3名) | 報酬 | (6,348)
6,672 |
| | 共済費 | (1,029)
1,080 |
監査担当
事務職員 | 監査結果とりまとめ、ホームページ更新 | 報酬 | |
| | 共済費 | (254)
267 |
標準事務費 | 旅費、需用費(消耗品等)、通信運搬費 等 | | (1,539)
2,364 |
合 計 | | (19,839)
21,381 |
・不適正事案が重大な場合、改善措置命令等による行政処分で対応することとなるが、その指導にあたっては、時間と労力を費やす。
・平成25年度より県内4市に監査権限が移譲されたが、円滑な監査が実施できるよう、市からの協議を受け、内容を判断して県正職員及び法人監査担当が同行する。
・社会福祉法人の不適正な会計処理に対する改善命令が相次ぎ、マスコミをはじめとして県の監査のあり方や監査への取組みが注目されているところである。
・国においては、社会福祉法人の経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性の向上など、国民に対する、公益性・非営利性を確保する観点から社会福祉法人制度改革に伴う法改正が行われ、一層、法人に対する指導監査の機能強化が図られる。
・不適正支出は施設会計から支出されるケースが散見されることから、昨年度、福祉保健局等が行う施設監査における会計面の監査を充実したが、引き続き、現行の法人監査と同様に、金融機関OB等財務会計に精通した者の活用が求められる。