1 事業目的
港湾施設の適切な維持管理や施設の長寿命化を図るために、平成21年から順次策定した各港湾施設の維持管理計画に基づき、施設点検を行う。
2 事業背景とこれまでの取組
・平成19年に「港湾の施設の技術上の基準」が改定され、全ての港湾施設において維持管理計画を定め、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理を行うことになった。
・県管理港湾については、平成21年から重要な港湾施設から順次計画的に維持管理計画を策定してきており、重要な施設(岸壁、物揚場、船揚場、防波堤、波除堤、臨港道路等)について、計画策定を完了し、この維持管理計画に基づき定期点検を実施しているところ。
※定期点検(通常点検)は、5年以内に1回実施(港湾法56条の二の二)
・この定期点検結果により、性能低下と判断された施設については、計画的な補修や改良を行い、将来の改良・更新コストの抑制や平準化を図るとともに、安全・安心な港湾機能の維持を図っている。
・なお、港湾の維持管理計画は、「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」や「港湾の施設の点検診断ガイドライン」に基づき策定しているが、これらのガイドラインに沿った現計画によって点検を実施すると経費が多額となるため、平成28年度に「鳥取県港湾・漁港施設の維持管理計画策定及び点検要領」を策定し、計画策定や点検経費の縮減を図ることとしたところ。
(主な見直し点)
・点検実施者の棲み分け(一部外部委託から職員による点検)
・点検の効率化(点検診断の簡素化・・評価単位の見直し、損傷図の省略等)
3 事業内容
・実施内容:維持管理計画に基づき5年以内に1回実施する
H29年度実施予定箇所の定期点検実施費用
・対象施設:県が管理する5港湾(鳥取港、田後港、赤碕港、
逢坂港、米子港)の各施設
・H29年度 要求額 C=9,000千円
(鳥取港・田後港・米子港の岸壁や防波堤防等の10施設)
参考:維持管理計画とは
港湾施設の適切な維持管理を行うため、点検の実施時期及び方法や維持管理、補修計画等の基本的な考え方を定めた計画であり、港湾では施設毎(岸壁の種類毎、防波堤の種類毎等)に計画を策定。
参考:定期点検とは
維持管理計画に基づき、5年に1回実施するもので、適切な基準に従い構造物の種類毎に実施し、目視等により構造物の変状を調査・把握し、施設劣化度を判定するもの。