補助対象企業(認定企業)の本年度の対認定時執行率が、当初予算編成時に想定していた率を上回る執行率となり、9月補正予算一般要求に対する既整理額を加えても、なお予算の不足が見込まれるため、調整要求を行う。
※なお、今回の調整要求の対象となる案件は以下の旧要綱に沿った案件
<旧要綱>
対象企業 | (1)企業立地事業の認定を受けた企業のうち、次の新規雇用要件を満たす企業
<製造業>
正規雇用者:10人(県内中小企業:3人以上)
<ソフトウェア業等>
正規雇用者(技術者等):5人
<情報処理・提供サービス業>
常時雇用労働者:20人
(2)情報通信関連雇用事業の認定を受けた企業のうち、次の新規雇用要件を満たす企業
<ソフトウェア業等>
正規雇用者(技術者等):5人
<情報処理・提供サービス業>
常時雇用労働者:20人
(3)事務管理関連雇用事業の認定を受けた企業のうち次の新規雇用要件を満たす企業
正規雇用者:5人以上 |
対象雇用者 | 企業立地等事業に伴い雇用する新規雇用者 |
補助対象者 | 補助対象となる新規雇用者は、常時雇用労働者とし、非正規雇用労働者は新規の正規雇用者数を上限。
情報処理・提供サービス業は短時間労働者は新規の常時雇用労働者数を上限。 |
対象経費 | 講師謝金、指導者人件費、受講料、委託料、教材費、テキスト代 等 |
補助金額 | ○対象経費の1/2
○上限:60万円/人
○対象研修期間:雇用の日から1年以内の研修に係る費用 |
補助対象期間 | (1)企業立地事業の認定の場合
事業認定の日から新増設事業完了の日まで及びその翌日から3年間。
(2)情報通信関連雇用事業の場合
事業認定の日から事業所設置等事業の完了の日まで及びその翌日から3年間。
(3)事務管理関連雇用事業の場合
事業認定の日から事業開始の日まで及びその翌日から3年間。 |
補助金交付要件 | 研修終了時に在籍していること |
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