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平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:水産業費 目:漁業取締費
事業名:

海面漁業取締費

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水産振興局 境港水産事務所 境港水産振興担当  

電話番号:0859-42-3167  E-mail:sakaiminatosuisan@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算要求額 144,268千円 50,072千円 194,340千円 6.3人 0.0人 0.0人
28年度当初予算額 32,800千円 49,127千円 81,927千円 6.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:144,268千円  (前年度予算額 32,800千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の内容

 漁業秩序の維持を確立するため、海面における漁業取締活動等を行う。

    (1)取締活動
    •  知事が任命した漁業監督公務員(漁業取締船「はやぶさ」職員等)が「漁業に関する法令」の励行に関する活動を行う。

     〔具体的な活動〕
      ・漁業取締船「はやぶさ」による海上での巡視
      ・違反事実を確認した場合、捜査、送致
      ・岸壁係留漁船に対する訪船指導 など
    • 海難に遭遇した際、適切かつ有効な救助活動を実施する。

     〔具体的な活動〕
      ・救急業務(漁船乗組員などの急病人救助、搬送など)
      ・救助業務(火災船の消火、転覆船・機関故障船の曳航など)

     ■燃油代、旅費、修繕費等(標準事務費) 
                 17,801千円(H28予算額18,454千円)

    (2)漁業取締船「はやぶさ」の維持管理(工事請負費)
     
      ・通常整備(1回) 8月:5,698千円
      ・定期検査(1回) 2月:船体部 36,496千円
                     機関部 83,218千円
                    合 計 119,714千円
      ※ 定期検査は法定検査(船舶安全法第5条第1項)
      ※ 本予算は、平成32年度に代船への移行を前提とした、必要最小限度の整備項目に絞ったものである
      ※ 漁業取締船「はやぶさ」はアルミ船のため、腐食しやすく、少なくとも年に2回のペンキの塗り直し(上架整備)が必要
    (3)無線局定期検査(委託料)

     本船は、電波法第33条により無線設備設置が義務づけられている。無線局定期検査は、2年または3年ごとの船体検査に合わせて受検するもの。

      ・684千円

    (4)潜水機材(備品購入費)

     夏季にアワビ、サザエなどの貝類を狙った密漁を取り締まる必要がある。現在、「はやぶさ」には3セットの潜水機材があるが、あと1セット導入すれば、4名で2バディの潜水が可能となり、効率的で安全な潜水取締が実施できる。

      ・371千円

    〔参考〕
      【関係法令等】
      漁業法、水産資源保護法、鳥取県海面漁業調整規則、船舶安全法、電波法

      【取り締まり根拠】
      漁業法
      (漁業監督公務員)
      第七十四条  農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
      2〜4 略
      5  漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

      【定期検査の受検の根拠】
      第五条  船舶所有者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
      一  初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
      二  定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)

2 「はやぶさ」代船建造の必要性

 近年の漁船の高性能化により取締船の置かれた環境が竣工時(平成15年)と変わってきており取締上の支障が生じている。また、船体の経年劣化により運用に弊害が始まっていることから代船建造が必要である。
 取締上の支障・中型まき網の灯船は24ノット程度まで速度が向上しているが、「はやぶさ」は25ノットまで性能低下(船底清浄前は21ノットまで速力低下)し被疑船に追いつ
けない。

・船体の復元性が劣ってきており衝撃により凹みやすく なっているため、動揺のある洋上で被疑船への洋上 接弦が危険な状況。
 

 運用の弊害
・検査工事費が検査ごとに増額するとともに、経年劣化による交換部品の発生により維持費も上昇。

・航行中の突発事故発生リスク
(過去に片側のエンジン故障のため、故障エンジンを
停止させ低速で帰港した事例あり。)

・エンジンの制御系のコンピューターのOSが古く(Windows3.1)、OSの故障は不可逆的なものとなる。
(エンジンの整備を委託している工場に、かろうじてWindows3.1のコンピューターが残っているが、これが故障すると整備不能となる。)

・本船はアルミ軽合金製であり、鋼船と比べて経年劣化が早い(金属疲労で破断する)。

3 「はやぶさ」代船建造のスケジュール

現取締船の検査スケジュールと運航可能限度
年度
船齢
H27
13年
H28
14年
H29
15年
H30
16年
H31
17年
H32
18年
H33
19年
H34
20年
A案
H34に代船シフト
通常整備

中間検査
通常整備

通常整備
通常整備

定期検査
通常整備

通常整備
通常整備

通常整備
通常整備

中間検査
通常整備
売却
B案
H32に代船にシフト
通常整備

中間検査
通常整備

通常整備
通常整備

定期検査
通常整備

通常整備
通常整備

通常整備
通常整備
売却
代船建造スケジュール(平成32年度にシフト:B案)
年度
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
予算要求
基本設計

予算要求
建造
建造・
竣工
保証整備
通常整備
通常整備

A案で平成34年度まで運用する場合、平成32年度の中間検査する必要があり検査工事費が大幅にかさむ。
(平成35年2月まで運航可能)

B案で平成32年度に代船にシフトする場合は、平成32年度の中間検査を受検する必要がなく大幅に整備費用を縮減することができる。→B案で代船建造を進める。
(平成33年5月まで運航可能)


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

〈取締活動〉
漁業秩序の維持を図るため、操業違反の未然防止を主体とした取締りを行っている。

〈漁業取締船の維持管理〉
日々の取締活動や緊急の取締要請が安全かつ確実に実施できるよう、船体そのものの維持補修は元より、船舶安全法や船員法に基づいた各種維持管理を適宜行っている。

〈海難救助活動〉
適切かつ有効な救助活動を実施するために、26年度に救助機材を充実させ、海難救助体制を強化すべく、船員の訓練を行っている。

これまでの取組に対する評価

〈取締活動〉
漁船取締船はやぶさの漁業取締・指導により、漁業に関する法令違反の抑制ができている。

〈漁業取締船の維持管理〉
円滑な漁業取締活動がなされるよう、また貴重な県有財産をできるだけ長く使用できるよう適切な維持管理がなされている。

〈海難救助活動〉
海難救助訓練を定期的に行い、適切かつ有効な救助活動が実施できる体制を整えている。

工程表との関連

関連する政策内容

適時・適確な漁業取締り

関連する政策目標

取締船「はやぶさ」による迅速、適確な指導、取締り





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 32,800 0 0 0 0 0 0 0 32,800
要求額 144,268 0 0 0 0 0 0 0 144,268