1 事業概要
電波法が改正され、平成29年11月30日以降は、当該基準に適合しない機器に対する無線免許更新が行われなくなることに伴い、漁業用海岸局で使用している無線機器(中短波及び短波)を基準適合機器に更新する。また、沿岸漁船の海難事故等の災害の発見を容易にする「緊急通報システム」を整備する。
2 事業内容
(1)総事業費 66,500千円
(2)事業主体 鳥取県無線漁業協同組合
(3)事業規模 中短波・短波用無線通信施設一式、緊急通報システム一式
【本局(境港通信局)】
○更新:27MHZ 25W SSB送受信機2台、中短波無線送信機2台 ○新設:27MHZ 1W DSB、40MHZ 5W DSB送受信機1台、緊急通報システム:制御装置2台、パソコン1台、支局用遠隔制御装置4式
【支局(鉢伏山通信局)】
○更新:被遠隔制御装置及び27MHZ1W DSB送受信機ユニット2式、被遠隔制御装置及び27MHZ25WSSB送受信機ユニット1式
○新設:被遠隔制御装置及び40MHZ 5W DSB送受信機ユニット1式
(4)補助率 国1/2、県1/4
3 背景
○漁業用海岸局は、海上の漁船と陸上間を結ぶ情報のパイプ役として漁船の安全航行及び水産振興上重要であり公共性の高い施設
○本県の漁業用及び指導監督用の無線は、鳥取県無線漁業協同組合にある海岸局(陸上)の設備で運用
○指導監督用の無線局は本来、県が設置して運用すべきものであるが、県は当該漁協の無線設備を活用し、指導監督用業務を無線組合へ委託
○現行設備は、昭和63年及び平成元年、平成5年に整備されたもので、施設の劣化が激しい
○総務省より、国際基準に合わせスプリアス基準が改正され、平成29年11月30日以降は、規格に適合しない機器に対する無線免許が行われなくなるため、県は指導監督用無線業務が出来なくなる
※スプリアス:必要周波数帯の外側に発射される不要な電波
4 事業効果(県の果たす機能)
○気象・海象警報のお知らせ(地震、台風、津波等)
○漁業安全情報のお知らせ
(北朝鮮ミサイル、自衛隊の射撃訓練等)
○海上災害(船舶同士の衝突、沈没、転覆、火災、海中転落、行方不明(入港遅延)、故障、怪我等)のお知らせ
○災害時における漁船の安否確認
○沿岸漁船の海難事故への迅速な対応が可能
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漁船の航行・操業安全に寄与