1 経緯・目的
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを、導入時に整理したところである。
ついては、平成28年度の委託料に係る余剰金については県に全額返還いただき、そのうち「複数年契約導入による節減額等、経営努力によらない」額を控除した額の3分の2を、指定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に充当することを目的とした基金を設置する場合に助成することとする。
2 事業内容
補助金名:鳥取県営東山水泳場基金造成事業補助金
交付先:一般財団法人鳥取県水泳連盟
(県営東山水泳場の指名指定管理者)
補助金額:2,775千円
区分 | 金額 | 摘要 |
平成28年度委託料支払額 | 58,941 | A |
平成28年度委託料実績額 | 54,235 | B |
平成28年度委託料余剰額 | 4,706 | C=A−B |
| うち経営努力によらない額 | 544 | D |
差引 | 4,162 | E=C−D |
補助金額 | 2,775 | E×2/3 |
※経営努力によらない額とは、業務委託等の複数年契約による請負差額
■基金による実施事業:
・指定管理者が寄附行為等に定める公益事業
(例:スポーツ振興…水泳教室や水泳に関するセミナー実施事業など)
・指定管理者が受託する施設の管理運営費