1 要求概要
鳥取県個人情報保護条例の一部改正により、非識別加工情報(県が保有する個人情報を、特定の個人が識別できないように加工した情報)を、民間事業者に提供する制度を設けたことに伴い、データの加工作業を外部に委託する場合に必要となる経費を要求するもの。(平成29年3月28日改正。同年5月30日施行)
2 個人情報保護条例の一部改正について
(目的)
個人情報の適性かつ効果的な活用により新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな県民生活の実現を目指すもの
(6月補正の理由)
非識別加工情報の加工方法等に係る国の規則及びガイドラインが平成29年3月31日付けで公表されたところであり、県も国も準じた扱いとするため、この度の補正予算で対応する。
(参考)
非識別加工情報の取扱事務について、都道府県レベルでは全国最初の取扱い県となる見込み。
3 非識別加工情報提供制度の概要
<県>個人情報ファイル簿のホームページ公表
↓
<民間事業者>個人情報非識別加工情報を活用した提案
↓
<県>
・民間事業者からの提案の審査
・非識別加工情報の作成(作成委託)
※職員直営で加工をする場合もあり
↓
<民間事業者>手数料納入及び契約の申込み
↓
<県>
民間事業者との契約及び非識別加工情報の提供
4 非識別加工情報の活用イメージ
「特別養護老人ホーム入所待機者名簿」
⇒要介護度が低くかつ入所希望者時期が数年以上先の待機者が多い地域に、入所までの間利用できる新たな介護サービス事業所を開設する。
5 要求額
委託料 1,485千円
データ加工に関する外部委託費用(297千円×5件)