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平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:私立学校振興費
事業名:

私立高等学校等就学支援金

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地域振興部 教育・学術振興課 私学振興担当  

電話番号:0857-26-7022  E-mail:kyoikugakujyutsu@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
29年度当初予算要求額 662,080千円 4,769千円 666,806千円 0.6人 0.0人 0.0人
28年度当初予算額 610,677千円 4,679千円 615,356千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:662,080千円  (前年度予算額 610,677千円)  財源:国10/10,国定額,単県 

事業内容

1 高等学校等就学支援金(国10/10)

(1)経緯等

    ○平成22年度より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るために、国において創設された「高等学校等就学支援金」を私立学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減を図ってきた。
    ○国は、平成26年4月より高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給について、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設けた。
    (2)制度の概要
    ○低所得世帯の負担軽減及び公私間格差の是正のため、就学支援金の支給に所得制限基準(年収910万円程度)を設け、低所得者世帯については、収入に応じて支給額を上乗せ(1.5倍〜2.5倍)→授業料額が上限
    (3)要求額
      計 609,009千円(555,768千円) ※9,900円/月で算出
    ▼内訳 
    項目
    2.5倍加算
    2倍加算
    1.5倍加算
    加算なし
    合計
    年収区分
    (相当)
    〜250万円
    未満
    250〜350万円
    未満
    350〜590万円
    未満
    590〜910万円未満
    高等学校見込生徒数
    543人
    506人
    1,191人
    987人
    3,227人
    専修学校(高等課程)見込生徒数
    28人
    26人
    47人
    36人
    137人
    対象生徒数計
    571人
    532人
    1,238人
    1,023人
    3,364人
    一人当たり支給額(年額)(上限)
    297,000円
    237,600円
    178,200円
    118,800円
    要求額
    145,512千円
    121,353千円
    220,612千円
    121,532千円
    609,009千円

2 学び直しへの支援    (国10/10 高等学校等修学支援事業費補助金)

計 1,188千円(1,188千円)
○高等学校等を中途退学したものが再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年)、継続して授業料の支援を行う。
○所得要件は、高等学校等就学支援金と同じ。
※対象者数を10名と想定し、全日制で積算。
  9,900円/月×12月×10名=1,188,000円

3 高等学校等就学支援金事務費交付金(国10/10)

(1)目的

高等学校等就学支援金の支給に関して、生徒等への申請書等

の配布、取りまとめ等を行う、私立高等学校等(就学支援金代理

受領者)へ事務費を交付し、私立高等学校等設置者の負担軽減

を図る。

(2)制度概要
高等学校等就学支援金の代理受領を行う私立高等学校等設置者に対し、高等学校等就学支援金受給資格認定者数等に応じて交付金を交付する。
(3)要求額
6,433千円(5,385千円)

4 私立中学校就学支援金(国定額)

(1)目的

家庭の状況にかかわらず、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、県版の就学支援金を私立中学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保を図る。(H22年度〜)
(2)制度の概要
【新規】平成29年度から順次学年進行により「私立中学校等に通う児童生徒への授業料負担の軽減」(※注)の支給対象となる。このため、現在240,000円が上限となっている年収区分250万円未満(2.5倍加算)について、高等学校等就学支援金と同様297,000円とする。→授業料額が上限

※注 「私立中学校等に通う児童生徒への授業料負担の軽減」の概要
    私立中学校に通う生徒に授業料等への支援を行う。
     ・年収250万円未満  年額 14万円
     ・年収250〜350万円 年額 12万円
     ・年収350〜590万円 年額 10万円
     学年進行で実施(平成29年度は、1年生のみ対象)

(3)要求額
  計44,618千円(47,504千円)
▼内訳
項目
2.5倍加算
2倍加算
1.5倍加算
一律
合計
年収区分
(相当)
〜250万円
未満
250〜350万円未満
350〜590万円未満
590〜910万円未満
中学校見込生徒数
32人
33人
98人
92人
255人
一人当たり支給額(年額)(上限)
新規297,000円
237,600円
178,200円
118,800円
要求額
8,460千円
7,764千円
17,464千円
10,930千円
44,618千円

5 就学支援金通知等作成業務委託

計832千円(832千円)
認定、支給決定などの通知作成を人材派遣会社に委託する。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<高等学校等就学支援金>
・国において創設された「高等学校等就学支援金」を私立学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減を図った。


<私立中学校就学支援金> 
・さらに、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、県版の就学支援金を創設(平成22年度6月補正)し、私立中学校へ交付(学校設置者が代理受領)することにより、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保を図った。
・平成26年度より高等学校等就学支援金に合わせて所得制限基準を見直した。

<高等学校等就学支援金事務費交付金>
・私立学校設置者へ高等学校等就学支援金事務費交付金を交付することにより、私立学校設置者(就学支援金代理受領者)の高等学校等就学支援金業務の負担軽減を図った。

これまでの取組に対する評価

<高等学校等就学支援金>
・家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を整備するために、引き続き法令に基づき高等学校等就学支援金を交付する必要がある。

<私立中学校就学支援金>
・私立高校生等と同様に、私立中学生についても、家庭の状況にかかわらず、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境を整備し、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保を図る必要があることから、引き続き中学校就学支援金を交付する必要がある。



<高等学校等就学支援金事務費交付金>
・高等学校等就学支援金業務については、生徒からの資格認定申請書の提出取りまとめ等、学校設置者において行う業務が負担となっていることから、事務費交付金を引き続き交付する必要がある。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 610,677 562,341 0 0 0 0 0 0 48,336
要求額 662,080 624,250 0 0 0 0 0 0 37,830