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平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:婦人福祉費
事業名:

DV被害者等保護・支援事業

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福祉保健部 青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当  

電話番号:0857-26-7687  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 8,440千円 795千円 9,235千円 0.1人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 9,100千円 795千円 9,895千円 0.1人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 9,869千円 795千円 10,664千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:9,100千円  (前年度予算額 9,869千円)  財源:単県、国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:8,440千円

事業内容

1 事業概要

配偶者や恋人等からの暴力被害者(同伴家族を含む。)やその他保護を要する者に対する支援を行う民間支援団体等に対し、被害者の自立支援のために必要な経費を助成する。(民間支援団体等に対する単県補助事業(一部、国庫補助該当事業あり)


    <補助対象事業のメニュー>

                 対象経費   補助率
    ア 一時保護体制整備事業
    ○保護施設確保事業
    DV被害者を一時保護するための借間を借り上げるために必要な家賃等
    ○保護施設維持事業
    一時保護施設を維持するのに必要な光熱水費
    ○夜間警備体制強化事業
    一時保護施設の夜間警備体制を強化するため、夜間、警備会社が行う防犯カメラ等による警備機械設備を利用ために必要な機器設置料
     
    県10/10


    県10/10

    県10/10
    イ 入所支援事業
    ○一時保護移送事業
    DV被害者を一時保護施設へ移送するために必要な交通費
    ○医療費支援事業
    DV被害者が一時保護される前に受けた暴力によるけがの治療に係る受診料等
     
    県10/10


    県10/10
    ウ 自立支援事業
    ○通訳雇上事業
    外国人被害者に係る相談、保護及び自立支援を行うための通訳雇上料
    ○託児支援事業
    DV被害者が自立に向けた活動を行う場合において、同伴する乳幼児を託児所等に預けるための託児料
    ○同行支援事業
    一時保護施設入所中及び退所後のDV被害者が自立に向けた活動を行う場合の同行支援に係る交通費等
    ○自立支援事業
    ・一時保護施設入所中のDV被害者が、一時保護施設退所後に居住する場を提供するための家賃等
    ・母子生活支援施設入所の際の健康診断書料
    ○自立生活支援事業
    自立後の生活必需品の購入経費及び引っ越しに必要な人件費
     
    県10/10


    県10/10



    県3/4



    県10/10




    県10/10
            対象経費   補助率
エ 支援体制強化事業
○ボランティア養成支援事業
民間支援団体等が自らの団体の支援ボランティアを養成するための研修会の開催経費
○研修受講支援事業
民間支援団体等が職員及びスタッフの処遇能力向上のため、県外で開催されるDV専門研修を受講した場合の参加費等
○学習ボランティア活用事業
一時保護中のDV被害者等の同伴児童に対し、学習支援を行うため学習ボランティアを活用した場合における謝金等。
○保護命令手続支援事業
一時保護中のDV被害者の保護命令申立手続きに係る費用の支援を行うために係る収入印紙代等(弁護士費用等裁判に係る経費は除く。)
 
県1/2


県1/2



国1/2



県10/10


オ DV防止法対象外被害者一時保護事業
DV防止法対象外被害者の一時保護を行った場合の一時保護施設入所者の生活費(食費、被服費、日用品費等)等
県10/10
カ DV被害者等支援事業
○同行支援、代行支援、対面相談対応
DV被害者等及び法対象外被害者(一時保護中を除く)がDV被害等からの脱却及び自立を図るための活動を行う場合の同行支援等に係る経費
○電話相談対応
DV被害者等及び法対象外被害者(一時保護中を除く)がDV被害等からの脱却及び自立を図るための電話相談に係る経費
 
県10/10




県10/10
キ 夜間休日電話相談窓口設置事業
夜間及び休日に電話相談窓口を設置し、相談対応を実施した場合に係る電話料等
県10/10
※各事業には、補助基準額の上限額あり。

2 要求額


9,100千円(9,869千円)
※括弧内は前年度予算額

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
DV被害者等を保護・支援する民間支援団体等が行う自立支援活動に要する経費を助成している。
民間支援団体の活動を支援するため、平成13年度から国の補助対象外であるDV法対象外の被害者を保護・支援するために借上げたシェルター家賃や被害者の自立に向けての活動に要した経費について単県に補助金を交付している。

補助実績
H29 6団体
H28 6団体
H27 6団体

これまでの取組に対する評価

暴力被害者が必要なときに、安心して安全なシェルターに避難、保護できる体制が整備され、当該補助金や他法他施策を活用し、被害者の個々の状況に応じ、必要な自立のための支援を行うことが可能となっている。

DV被害者及びDV法対象外被害者の保護及び自立に向けた支援は、行政によるもののほか、社会福祉施設及び民間支援団体が大きな役割を担っている。特に婦人相談所一時保護所で保護できない被害者を民間支援団体の一時保護施設で保護するなど、民間の支援活動により支えられている面が多々あり、本事業が民間支援団体の活動に必要不可欠である。

DV被害者の支援については、今後も被害者に寄り添い、柔軟で機動的な支援が行える民間の特性を生かした被害者支援活動が継続して行えるよう、引続き支援していく必要がある。

財政課処理欄


 実績を勘案し、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 9,869 60 0 0 0 0 0 0 9,809
要求額 9,100 60 0 0 0 0 0 0 9,040

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 8,440 60 0 0 0 0 0 0 8,380
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0