事業内容
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条及び第7条に基づき、家庭用品について、保健衛生上の安全性検査及び業者への指導等を行う。(法定受託事務)
【規制対象】家庭用品
(ここでいう「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいい、食品衛生法又は医薬品医療機器等法で規制されるものを除く。)
(1)試買検査
規制の基準の定められた家庭用品を買い上げ(試買)、規制有害物質の含有量等について検査をする。
※平成19年度まで衛生環境研究所にて実施していたが、検査内容及び民間検査機関との比較による費用対効果を勘案し、平成20年度より外部委託している。
(2)監視指導等
家庭用品による被害情報の収集・報告、製造業者及び販売業者の監視指導を行う。
積算根拠
試験検査委託費 389千円(386千円)
検体買上費等 225千円(225千円)
目的・背景
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において、「家庭用品」には「21種類の有害物質の含有量・溶出量・発散量」に対して基準が定められている。
当該基準に適合しない家庭用品の流通は禁止されており、県は試買検査等を実施している。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
規制の基準の定められた家庭用品を買い上げ(試買)、規制有害物質の含有量等について検査を行うとともに、違反製品を発見した際には関係業者に対し指導を行っている。
また、広域に流通している製品については各自治体と連携を図りながら違反業者に対し指導を行っている。
<試買検査実施状況>
H25 乳幼児用繊維製品 25検体
家庭用エアゾル製品 5検体
H26 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用エアゾル製剤 5検体
家庭用洗浄剤 4検体
H27 乳児用繊維製品 25検体
クレオソート油を含有する
家庭用の木材防腐剤
及び木材防虫剤 3検体
H28 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用エアゾル製剤 5検体
家庭用洗浄剤 3検体
H29 乳幼児用繊維製品 15検体
家庭用洗浄剤 3検体
クレオソート油を含有する
家庭用の木材防腐剤
及び木材防虫剤 3検体
これまでの取組に対する評価
試買検査による監視指導を行うことにより、有害物質を含有する家庭用品による一般消費者の健康に係る被害の発生事案は発生しておらず、適切な対応ができているものと思料する。