1 事業内容
障がい者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関との連携の下、障がい者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行う機関である各圏域の障害者就業・生活支援センターに「生活支援員」を1人ずつ配置する。(就業支援員は労働局委託よる配置)【継続】
発達障がい者の就労及び生活の支援の充実を図るため、各圏域の障害者就業・生活支援センターに「発達障がい者就労・生活支援員」を配置する。【継続】
また、特別支援学校の卒業生等働くことを希望する障がい者が、一般企業や就労継続支援事業所等、それぞれの能力に応じた働く場に円滑に結び付くようコーディネートする「アセスメント・調整支援員」を西部圏域の障害者就業・生活支援センターに配置する。【継続】
(本県の障害者就業・生活支援センターの状況)
圏域 | 東部 | 中部 | 西部 |
名称 | しらはま | くらよし | しゅーと |
実施主体 | (福)鳥取県厚生事業団 | (福)鳥取県厚生事業団 | (福)あしーど |
所在 | 鳥取市 | 倉吉市 | 米子市 |
開設 | 平成16年10月1日 | 平成18年8月31日 | 平成15年1月6日 |
生活支援員(財源) | 1人
(国1/2、県1/2) | 1人
(国1/2、県1/2) | 1人
(国1/2、県1/2) |
発達障がい者就労・生活支援員(財源) | 1人
(国1/2、県1/2)
| 0.5人
(国1/2、県1/2) | 1人
(国1/2、県1/2) |
アセスメント・調整支援員
(財源) | − | − | 1人
(国1/2、県1/2) |
*障害者就業・生活支援センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、知事が指定する(所管:就業支援課)。
2 生活支援員、発達障がい者就労・生活支援員及びアセスメント・調整支援員による支援内容
障害者就業・生活支援センターに登録した障がい者に対し、以下の支援を実施する。
(1)生活支援員
生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言、住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言、関係機関との連絡調整等
(2)発達障がい者就労・生活支援員
近年、増加傾向にある発達障がい者に対する求職活動支援、職場定着支援等の就業面での支援や「生活支援員」と同様の生活面での支援
(3)アセスメント・調整支援員
特別支援学校の卒業生、就労継続支援事業利用者、一般就労者について、適切なアセスメントを行うとともに、障害者就業・生活支援センターや相談支援事業所、就労系福祉サービス事業所等の様々な支援機関の連携のためのコーディネート
3 要求額
総事業費(委託料)30,628千円 (前年度30,609千円)
〔生活支援員〕
@4,712千円×3か所=14,136千円 (前年度14,127千円)
〔発達障がい者就労・生活支援員〕
「@4,712千円×2か所(東・西)=9,424千円」+「中部(0.5人役)=2,356千円」=11,780千円(前年度11,773千円)
〔アセスメント・調整支援員〕
@4,712千円×1か所(西部)=4,712千円 (前年度4,712千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
福祉施設からの一般就労移行者数
平成24年度 68人 → 平成29年度 138人以上 (鳥取県障がい者プラン)
<達成状況>
・平成18年度 19人
・平成19年度 27人
・平成20年度 18人
・平成21年度 58人
・平成22年度 53人
・平成23年度 73人
・平成24年度 68人
・平成25年度 97人
・平成26年度 96人
・平成27年度 99人
・平成28年度 84人
これまでの取組に対する評価
障がい者の就労支援は、1つの機関で支援が完結するのではなく、ハローワーク、障害者職業センター、企業、障害福祉サービス事業所、医療機関等の関係機関が連携して取り組むことが必要であり、障害者就業・生活支援センターは、ネットワーク会議等を通じてこれらの関係機関と連携を図りながら、就業面とそれに伴う生活面の相談支援を一体的に実施している。