(2)特定疾患治療研究事業
キノホルム剤による薬害であるスモンの患者に対して治療に係る医療費の一部を公費負担するとともに(=特定疾患医療費助成制度)、これまで特定疾患治療研究事業で実施している治療研究事業を継続する。
【医療費助成の対象】
特定疾患治療、先天性血液凝固因子障害等治療、スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療
<概要>
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国1/2、県1/2(一部事業国10/10) |
要求経費 | 患者に助成する医療費 |
要求額 | 6,084千円(5,877千円) |
事業開始 | 昭和48年 |
(3)審査・運営に係る経費
特定医療費助成制度・特定疾患治療研究事業を実施するにあたり、支給認定の審査等に係る経費
<概要>
事業主体 | 県 |
財源内訳 | 国1/2、県1/2(事務費は単県) |
要求経費 | 支給認定のための審査会経費、難病指定医養成に係る研修会開催経費、事務費等 |
要求額 | 24,969千円(29,882千円) |
難病とは、
○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって
○当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要
とすることとなるものである。
このうち、患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと及び客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している疾患を、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が指定難病に指定する。
良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の維持向上を図るとともに患者の医療費負担を軽減する。