これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<一時保護の必要性>
児童相談所における一時保護は、子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために実施している。
一時保護によって、虐待の保護者への調査や指導を子どもの安全を確保した上で行うことができ、保護者自身にとっても、一時保護によって子どもと分離されることで、自己を振り返る機会となっている。
また、子どもの行動観察や意見聴取においても、一時保護によって安全な生活環境下に置くことで、子どもの本来の状態把握をすることが可能となる。
<一時保護入所児童への配慮>
一時保護する子どもは、乳幼児から思春期までと幅広く、またその背景も非行、虐待あるいは発達障がいなど多様である。
一時保護に際しては、こうした一人ひとりの子どもの状況に応じた適切かつきめ細やかな支援が必要である。
<一時保護の重要性>
一時保護所は、子どもにとって家族と分離され不慣れな環境に入ることである一方、重篤な虐待を受けた子どもにとっては、緊急避難場所として安心して生活できる場であるとともに、親子関係を見つめなおし、その後の生活の方向を決定する場でもあり、一時保護所での生活と支援は非常に重要な役割を担っている。
<一時保護中の支援等>
一時保護所は、安心できる環境の下、一定の規則正しい生活の中で、保育や学習、スポーツやレクリエーション等を通して、行動面の観察や生活指導を行っている。
この間に児童相談所のそれぞれの専門分野ごとに、児童福祉司の面接や心理職員による心理検査、精神科医の診察なども並行して実施している。
これまでの取組に対する評価
○これまでの取組に対する評価
緊急に親子分離をしたり、職権によって強制的に一時保護したりするケースが多く、子どもは不安定な状況にあり、慎重な対応を要するほか、困難を抱えた子どもが急に入所し、ほとんど情報がないまま職員が対応せざるを得ず対応に苦慮している。
また、親による子どもの取り返しや子ども同士のいじめ・暴力を防ぐための安全確保対策の充実が求められている。
そのため、一時保護所の住環境、人的配置における安全対策が整っているかも重要であるが、特に人員配置や夜間態勢については、緊急対応が多い中で一定の限界があるのが実態である。
一時保護は原則、一時的・緊急避難的な場所であり、子どもが入れ替わり退所することが前提となっているものの、児童虐待防止法施行後、一時保護が長期化する傾向がある中で、子どもの安全確保を図る最後の砦である児童相談所の住環境の整備や安全対策がより一層重要となっている。
なお、児童相談所の一時保護所の老朽化や狭隘などへの対応として、平成21年度から児童相談所あり方検討会を立ち上げ、実務者レベルでの検討、外部の有識者を交えての検証を行い、平成24、25年度に米子児童相談所の一時保護施設を増改築し、平成26年度に倉吉児童相談所を改築している。