事業名:
ひとり親家庭自立支援給付金事業
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福祉保健部 青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
30年度当初予算額 |
2,200千円 |
795千円 |
2,995千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算要求額 |
2,850千円 |
795千円 |
3,645千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算額 |
4,450千円 |
795千円 |
5,245千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,850千円 (前年度予算額 4,450千円) 財源:国3/4
一般事業査定:計上 計上額:1,600千円
事業内容
1 事業概要
ひとり親家庭の資格取得等の促進を図るとともに、経済的な自立を支援するために給付される各種事業に要する経費。
(1)自立支援教育訓練給付金事業(国庫事業)
ひとり親の職業能力開発の取り組みを支援するため、指定教育訓練講座を受講した者に対し、受講費用の一部を支給する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額】対象講座の受講料の6割相当額(4千円〜20万円)
【対象講座】雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座、その他県が地域の実情に応じて対象とする講座(例:医療事務など)
(2)高等職業訓練促進給付金等事業(国庫事業)
ひとり親の看護師や保育士などの就職に役立つ資格の取得を促進するため、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のための給付金を支給する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額・支給期間等】
ア 高等職業訓練促進給付金
支給期間:修業期間の全期間(上限3年)
支 給 額 :月額100,000円(市町村民税非課税世帯)
月額70,500円(市町村民税課税世帯)
イ 高等職業訓練修了支援給付金
支給期間:修業期間終了後に一時金として支給
支 給 額 :50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
【対象資格】看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師等の国家資格
その他、修業期間が1年以上になることにより対象となる資格。
(3)高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(国庫事業)
ひとり親家庭の親又は子が高卒認定試験合格講座を受講し(通信教育可)、修了した際や、合格した際に、講座の受講経費の一部を助成する。
【実施主体】県、市及び福祉事務所設置町村
【財源内訳】国3/4・県1/4
【支給額】最大 受講費用の6割(上限15万円)
(4)鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業(単県事業)
高等職業訓練促進給付金について、平成28年度から、国庫補助事業の支給年限が3年に拡充されたが、国庫補助事業の対象外となる4年目以降の修業期間中については、県単独事業により給付金を支給する。(市町村への補助事業)
【財源内訳】単県
【補助率】1/2
【対象者】高等職業訓練促進給付金受給者で、養成機関での修業期間が4年目以降の者
【支給額・支給期間等】
支給期間:養成機関での修業期間の4年目以降
基準額 :月額100,000円(市町村民税非課税世帯)、
月額70,500円(市町村民税課税世帯)
【対象資格】看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師等の国家資格
※平成30年度からは、国庫事業である高等訓練促進給付金事業の支給年限が3年から4年に延長される予定。その場合、単県事業での対応は、5年目以降の修業期間が対象となる予定。
2 積算根拠
事業名 | 対象経費 | 要求額
※上段は前年度要求額 | 財源内訳 |
自立支援教育訓練給付金事業 | 報償費 | (450)
200 | 国3/4 |
高等職業訓練促進給付金等事業 | 報償費 | (3,700)
2,500 | 国3/4 |
鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業 | 補助金 | (0)
0 | 単県 |
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 | 報償費 | (300)
150 | 国3/4 |
合計 | | (4,450)
2,850 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
就業につなげるための資格を取得するため養成機関に修学したり、知識技能習得のための講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金を支給した。
これまでの取組に対する評価
(1)自立支援教育訓練給付金事業については、平成19年10月の国庫補助制度の改正により、支給割合が4割から2割に引き下げられたが、平成20年4月から県単独で2割上乗せし、国庫補助制度改正前の4割支給をすることにより、制度利用者の負担軽減を図った。
平成28年度から国庫の支給割合が6割に引き上げられ、平成29年度からはこれまで対象外であった雇用保険の教育訓練給付の受給資格者がある者についても事業対象となった。
(2)高等技能訓練促進費等事業については、平成21年6月までは支給期間が修業期間の後半1/2であり、利用者は修業しながらアルバイト、預金の切り崩し等により生活費を得るなど制度が利用しにくい状況であったが、平成21年6月の制度改正において、支給期間が修業期間の全期間に拡充され、平成21年6月以降は制度利用者が増加し、また、そのほとんどが就業に結びついていることから、ひとり親家庭の就業支援策として大変効果が高い。
(3)平成25年度より支給対象期間の上限が2年に短縮され、3年以上のカリキュラムで修行を開始する者への経済的負担の増大などの影響が出ていた。このような状況から、平成25年度以降に修業を開始した者の3年目以降の給付金を支給した市町村に対して単県で補助する制度を創設した。修業する期間の3年目以降を支給対象期間とすることについては、市町村からも要望が出ていたが平成28年度に支給対象期間の上限が3年に拡充された。県は、4年以上の修業が必要となる者については、引き続き修業期間中の生活の安定を図る必要があることから、4年目以降の給付金を支給する。(市町村への補助事業として継続する。)
財政課処理欄
実績を勘案し、金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
4,450 |
3,337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,113 |
要求額 |
2,850 |
2,137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
1,600 |
1,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |