現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 福祉保健部の特別児童扶養手当支給事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:母子福祉費
事業名:

特別児童扶養手当支給事業

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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当  

電話番号:0857-26-7152  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 6,527千円 7,945千円 14,472千円 1.0人 1.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 6,527千円 7,945千円 14,472千円 1.0人 1.0人 0.0人
29年度当初予算額 15,142千円 7,948千円 23,090千円 1.0人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:6,527千円  (前年度予算額 15,142千円)  財源:国10/10他 

一般事業査定:計上   計上額:6,527千円

事業内容

1.事業内容

身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に対し、特別児童扶養手当を支給するため、認定事務、調査、証書の交付を行うと共に、当該手当制度に関する広報を行うことに要する経費。

2.所要経費

6,527千円(15,142千円)
内容
財源
経費
備考
特別児童扶養手当の支給事務に要する経費
国10/10
(2,473千円)
2,473千円
・障がい判定医報酬(978千円)
・診断医報酬、報償費(815千円)
・認定事務に係る事務的経費(680千円)
特別児童扶養手当支払事務システム委託料
単県
(289千円)
1,506千円
委託先:県情報センター
その他費用
単県
(2,549千円)
 2,548千円
非常勤職員報酬、共済費

3.目的

20歳未満の精神または身体に中程度以上の障がいを有する在宅児童を監護・養育している者に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に特別児童扶養手当を支給するため、現地調査、認定、証書交付、市町村指導等行ってきた。

これまでの取組に対する評価

身体又は精神に障がいがある在宅児童について手当てを支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図っており、今後も引き続き支給事務を行う必要がある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 15,142 2,473 0 0 0 0 0 8 12,661
要求額 6,527 2,473 0 0 0 0 0 6 4,048

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 6,527 2,473 0 0 0 0 0 6 4,048
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0