現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 福祉保健部の鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当  

電話番号:0857-26-7193  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 1,435千円 795千円 2,230千円 0.1人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 1,750千円 795千円 2,545千円 0.1人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 1,750千円 795千円 2,545千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,750千円  (前年度予算額 1,750千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:1,435千円

事業内容

1 事業内容

(1)鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助


    実施主体社会福祉法人等
    補助対象短期入所事業所、共同生活援助事業所(グループホーム)において、スプリンクラーを設置する社会福祉法人等
    補助の考え方総事業費から鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)による補助額を3/4に、補助対象経費の1/8を上乗せして補助する。
    <負担割合>
    スプリンクラー整備事業3/4(国庫1/2、県1/4)
    県上乗せ1/8(本事業)
    事業者負担1/8

    (2)簡易型スプリンクラーの設置費補助

    実施主体社会福祉法人等
    補助対象スプリンクラーの設置が義務付けられていない借家又は国庫(基金)補助対象外の共同生活援助事業所(グループホーム)、短期入所事業所において、簡易型スプリンクラーを設置する社会福祉法人等
    補助率県 1/2

2 目的

障がい者グループホームの利用者の安全性を確保するために有効であるスプリンクラー又は簡易型スプリンクラーの設置促進を図る。

3 背景

(1)消防関係法令によりスプリンクラー設置の義務が生じる事業所の負担を軽減する必要がある。また、設置の義務がすぐさま生じていない住居についても、今後利用者の重度化が進むことにより義務が生じることも考えられる。
(2)スプリンクラー整備事業の対象施設は障害支援区分4以上の者が利用する施設であるため補助対象外となる施設もあり、また、障がい者GHのうち約75%が賃貸物件であり補助対象となっても家主の了承が得られず設置できない場合も多い。
簡易型のスプリンクラーは比較的安価で、また賃貸物件の場合でも家主の了承が得られやすいと考えられる。

4 要求額

(1)鳥取県社会福祉施設等施設整備事業(スプリンクラー整備事業)への上乗せ補助
 0千円
(2)(2)簡易型スプリンクラーの設置費補助
 1,750千円
70千円(基準単価)×5室×10住居×1/2(補助率)


財政課処理欄


 実績を勘案して金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,750 0 0 0 0 0 0 0 1,750
要求額 1,750 0 0 0 0 0 0 0 1,750

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,435 0 0 0 0 0 0 0 1,435
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0