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平成30年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:生活習慣病予防対策費
事業名:

受動喫煙防止対策推進事業

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福祉保健部 健康政策課 がん・生活習慣病対策室  

電話番号:0857-26-7194  E-mail:kenkouseisaku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 34,958千円 34,958千円 4.4人
補正要求額 4,144千円 0千円 4,144千円 0.0人
4,144千円 34,958千円 39,102千円 4.4人

事業費

要求額:4,144千円    財源:国1/2県1/2、単県   追加:4,144千円

一般事業査定:計上   計上額:2,634千円

事業内容

概要

 「健康増進法」の改正(平成30年7月25日公布)による受動喫煙防止対策強化に伴い、各施設管理者は施設の種類ごとに一定の受動喫煙防止対策が義務化されることとなる。

    関係施設の施設管理者等への周知を行い、受動喫煙防止について県民への普及啓発を行う。
     また、「望まない受動喫煙」を防止するため、既存の小規模な飲食店が受動喫煙防止対策のために実施する、喫煙室の設置や施設の禁煙化に係る費用の一部を助成する。

事業内容

(1)施設管理者及び県民への周知、普及啓発
 ア 施設管理者等への説明
 (ア)対象者
  ・県内飲食店(約5,500店舗)
  ・県内飲食店以外の多数の者が利用する施設、
    旅客運送事業船舶・鉄道
  ・学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、
    旅客運送事業自動車・航空機
 (イ)内容(2時間程度)
  ・有識者(県内医師)の講演(受動喫煙の健康被害等について)
  ・必要な対策及び助成に係る説明(健康政策課)
 (ウ)実施時期等
   平成30年11月以降
   東部、中部、西部 各2回(計6回)

イ 県民への普及啓発
 ・チラシの作成
 ・新聞、情報誌等への掲載(幅広い年齢層に読まれている媒体)

(2)既存の飲食店に対する受動喫煙防止対策の助成

【概要】
〇目的
 既存特定飲食提供施設は、法全面施行(2020年4月)以降も、経過措置により一定期間、標識の掲示により施設内での喫煙が可能とされている。
 国における経過措置期間は不明であり、県として、早期に「望まない受動喫煙防止」を推進するため、これらの飲食施設に対して、様々な対応策を示すことで、施設が経営判断に基づき受動喫煙防止対策に取り組みやすいよう支援する。

〇対象者
 下記対象施設の事業主

〇対象施設
改正法における、既存特定飲食提供施設
アについては、既存特定飲食提供施設でありかつ厚生労働省及び労働局が実施する「受動喫煙防止対策助成金」の対象となる施設

 ・既存特定飲食提供施設
 個人又は中小企業(資本金又は出資の総額5000万円以下)
 かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店

 ・受動喫煙防止対策助成金の対象飲食店
 常時雇用する労働者数:50人以下
 資本金又は出資の総額:5000万円以下

事業内容(続き)


ア 喫煙室(所)の設置支援
(ア)目的
 改正法の基本的な考え方として、飲食店等においては、原則屋内禁煙又は、喫煙専用室の設置可能とされている。
 経営規模の小さい飲食施設が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室の整備を行う場合、経済的負担が大きいことが考えられるため、過度の負担が生じることなく、受動喫煙防止対策を推進するため、喫煙室の設置や施設の禁煙化に係る費用の一部を助成する。

(イ)内容
 厚生労働省・都道府県労働局が実施する「受動喫煙防止対策助成金(以下、国事業)」を活用して、改正健康増進法により既存特定飲食提供施設に該当する飲食店が店内の喫煙室設置、建物外の喫煙所設置を行う費用に対し、上乗せして助成する。

※国の「受動喫煙防止対策助成金」の対象は、資本金3億円以下規模の中小企業も含むものであるが、既存特定飲食提供施設は、資本金5000万円以下、客席面積100平方メートル以下であり、中小企業の中でも、経営基盤が特にぜい弱であることが予想される。そのため、一般的な中小企業より、さらに手厚い支援を行うため、国の補助金をかさ上げするもの。

(ウ)対象経費
 1.喫煙室の設置、2.屋外喫煙所の設置、3.換気装置等の設置に係る工事費、設備費、備品費、機械装置費等
(エ)補助率及び補助上限
 事業費の4/5(国2/3、県2/15)、補助上限120万円(国100万円、県20万円)
 (例)総工事費150万円の場合 国の助成100万円、県助成20万円、自費30万円
(オ)申請書類等
 申請する企業の負担軽減を図るため、提出書類は、国への申請書類の写しを活用する等、簡略することを想定。

イ 施設の禁煙化支援
(ア)目的
 改正法の基本的な考え方として、飲食店等においては、原則屋内禁煙又は、喫煙専用室の設置可能とされているが、「望まない受動喫煙」を防ぐため、経営規模の小さい飲食店が、法改正を契機に施設の禁煙化を行う場合に、その一助となるよう、施設改装(壁紙の改装、カーテンの交換、喫煙室の撤去等)費用の一部を助成する。

 (イ)内容
 改正健康増進法により既存特定飲食提供施設に該当する飲食店が、施設の全面禁煙のための施設改装(壁紙の改装、カーテンの交換、喫煙室の撤去等)を行う費用の一部を助成する。
 (ウ)対象経費
 喫煙可能だった施設の改装(壁紙の改装、カーテンの交換、喫煙室の撤去等)に係る工事費、備品費
 (エ)補助率及び補助上限
  事業費の2/3又は10万円まで

※上記の補助制度を活用して施設の禁煙、分煙に取り組む施設は、同時に県の「健康づくり応援施設」の禁煙(分煙)施設に登録するものとする。

調整要求額

(1)施設管理者及び県民への周知、普及啓発
   1,144千円
事業費内訳(千円)
内容
当初
予算
補正
要求額
合計
財源
区分
施設管理者等への説明説明会講師謝金、会場使用料等
0
290
290
国1/2
県1/2
県民への普及啓発チラシ版下作成、情報誌掲載料
248
854
1,102
248
1,144
1,392

    (2)既存の飲食店に対する受動喫煙防止対策の助成
      3,000千円

    要求額
    補助上限
    助成予定件数
    喫煙室(所)の設置
    1,000千円
    200千円
    5件
    施設の禁煙化
    2,000千円
    100千円
    20件


財政課処理欄


 喫煙室の設置支援については既に国庫補助事業のかさ上げがなされており、さらに単県でかさ上げすることの効果に疑問があります。標準事務費部分は枠内で実施してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 4,144 572 0 0 0 0 0 0 3,572
保留・復活・追加 要求額 4,144 572 0 0 0 0 0 0 3,572
要求総額 4,144 572 0 0 0 0 0 0 3,572

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 2,634 317 0 0 0 0 0 0 2,317
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0