以下の制度により、現行の補助事業及び県単独事業により実施できない箇所(保全人家5戸未満)について、県が補助金を交付することで市町村事業として急傾斜地崩壊防止事業を実施する。
<事業主体>
市町村
<対象箇所>
以下の条件を全て満たすもの
1.斜面の傾斜度が30度以上、かつ斜面の高さが5m以上
2.保全対象:人家1戸以上
※人家には、市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を含む
3.当該斜面の崩壊により、保全人家に著しい被害を及ぼすおそれがあり、早期に対策が必要なもの
4.移転適地がないこと
5.市町村地域防災計画の危険区域及び危険区域見込み地、土砂災害警戒区域
6.対策箇所が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)となる場合は、原則レッド解消対応施設の設置を条件とする
<補助率>
補助対象額の2分の1
※補助対象額は、事業に必要な本工事費、測量及び試験費、補償費の合計額から受益者負担金相当額を控除した額
<受益者負担金相当額>
20%、10%、5%
(斜面高さ及び保全対象施設により異なる)
<その他>
対策箇所が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)となる場合は、原則レッド解消対応施設の設置を条件とする
危険箇所のうち以下の箇所について要求するものである
・市町村や地元関係者から早急に対策の要望がある箇所。
・斜面の状態が危険、かつ緊急な対応が必要な保全人家が5戸未満の箇所
要求箇所
C=9,000千円(2箇所予定)
・事業費:22,500千円/箇所
・補助金: 9,000千円/箇所
※例年5〜10箇所程度対策実施
※平成30年度は市町の地元調整との関係で2箇所のみ