1.事業目的
国庫補助事業及び単県急傾斜地崩壊対策事業の補助対象とならない荒廃林地及び急傾斜地において、市町村が行う復旧工事を県が補助することにより、公共施設及び人家を保全し、県民生活の安定を図る。
2.要求方針
平成30年9月台風24号に伴う豪雨で被災した箇所(鳥取市、倉吉市、琴浦町、南部町)について早期の復旧を行うため、11月補正にて要求するもの。
3.事業の実施範囲
◆国庫(補助治山、急傾斜地崩壊対策)及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない斜面崩壊地の復旧対策。
◆事業主体・・・市町村
◆事業費・・・1,000千円以上
◆補助率・・・地元負担を除いた額の1/2以内
4.要求額
単県斜面崩壊復旧事業 13か所 C=40,000千円
・洞谷地区(鳥取市洞谷)
・早牛地区(鳥取市青谷町早牛)
・立見地区(倉吉市立見)
・桜地区(倉吉市桜)
・山田地区(東伯郡琴浦町山田)
・大杉地区(東伯郡琴浦町大杉)
・能竹地区(西伯郡南部町能竹)
・鴨部地区(西伯郡南部町鴨部)
・馬佐良地区(西伯郡南部町馬佐良)
・今長地区(西伯郡南部町今長)
・笹畑地区(西伯郡南部町笹畑)
・早田地区(西伯郡南部町早田)
・金山地区(西伯郡南部町金山)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
国庫補助事業(治山事業及び急傾斜地崩壊対策事業)及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない小規模な崩壊に対して、市町村が事業実施主体となる場合に、地元負担金を除く2分の1を補助することとし、平成17年度に事業化された。
これまでの取組に対する評価
災害時に多発する小規模な崩壊の復旧への対応が可能となり、県民生活の安定を図る上でも重要な事業となっている。