(1)建築物の敷地、構造及び設備等の基準を定める建築基準法を適切かつ円滑に施行することにより、建築物の安全性を確保し、県民の生命、健康及び財産の保護を図る。
○建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る事務
・建築確認、完了検査に係る事務
・建築許可及び認可に係る事務
・建築審査会(2回/年)に係る事務
・既存建築物の違反対策に係る事務
・特定建築物及び建築設備の定期報告に係る事務
・アスベスト使用建築物の調査
・道路位置の指定及び改廃に係る事務
・災害危険区域に係る事務
・建築動態統計調査及び建築物等実態調査に係る事務
・屎尿浄化槽に係る事務
・耐震改修促進法に係る業務
・低炭素法に係る業務
(2)建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定め、建築士及び建築士事務所の指導監督を通じて、建築士法の適切に運用して建築物の質の向上を図る。
○建築士法(昭和25年法律第202号)に係る事務
・二級・木造建築士に係る試験、免許登録に係る事務
・二級・木造建築士の処分等に係る事務
・二級・木造建築士名簿の閲覧制度に係る事務
・建築士事務所の業務報告等閲覧制度に係る業務
・建築士審査会に係る事務
(3)長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律
(平成20年12月5日法律第87号)に係る事務
・既存住宅に係る長期優良住宅建築計画認定
(4)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の措置を講ずることにより、省エネ法と併せて建築物のエネルギー消費性能の向上を図る。
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(平成27年7月8日法律第53号)に係る事務
・低炭素建築物認定
・建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定
・建築物エネルギー消費性能に係る認定
・建築物エネルギー消費性能適合性判定