食品衛生法に基づく営業許可、監視指導、食中毒予防等を行う食品衛生指導に関する経費
(1)営業許可事業
・営業許可証の交付
食品衛生法に基づく営業許可を要する業種(飲食店等34業種)について施設の事前調査を実施し、営業許可証を交付する。
(2)監視指導事業
・営業施設への立入調査
食品による健康被害防止のために、営業施設への立入り検査を実施する。
・食品衛生監視員を対象とした研修会
食品衛生監視員(県職員)の研修等を実施する。
(3)食中毒防止事業
・食中毒発生時の対応
食品による健康被害が発生した際、原因究明を行い、被害拡大防止のために的確な対応をする。
・食中毒予防啓発
消費者及び食品営業者に対して、食中毒の注意喚起をするための啓発広報及び予防のための衛生教育を実施する。
(4)食品の規格基準検査・食品汚染物質検査事業
食品衛生法に基づく収去検査(製造所または販売店等からの食品の抜き取り検査)を実施する。
(内容)
○食品・食品添加物の規格基準検査(委託)
○アレルギー物質の検査(委託)
○汚染物質検査
・農産物の残留農薬検査
・玄米・魚介類の重金属検査(魚介類は委託)
・畜水産物の残留動物用医薬品検査
○温度記録装置の校正(委託)
(5)営業者教育事業
・(一社)鳥取県食品衛生協会への補助金(1,913千円)
食品衛生に係る自主的な活動を促進するために行う。主に食品衛生指導員の活動費。
・食品衛生功労者等の知事表彰
(6)消費者への食品衛生啓発
・食の安全推進会議
食品に関わる様々な立場からの情報や意見の交換を行い、県の施策に反映させる(条例附属機関)。
・消費者への食品衛生啓発
食品安全に関する正しい知識を習得する機会を提供し、県民の食品衛生に関する意識向上を図る。
(7)食品衛生検査施設の信頼性確保事業(247千円)
外部の試験検査機関及び内部点検による衛生環境研究所・食肉衛生検査所の精度管理調査を実施する。
(8)食品に起因する緊急事案対応検査事業(2,105千円)
健康被害を及ぼすおそれがある食品が確認された場合、汚染された食品による健康被害を防止するため県内に流通する食品の検査を実施する。
(9)食品衛生業務システム保守費用(216千円)
食品衛生システムの保守料
(10)備品購入費(図書、GS/MS/MS)(31,500千円)
(11)【国庫】カネミ油症健康実態調査(190千円)
油症患者の協力を得て、健康状態等のデータを収集する健康実態調査を行う。実施主体は、厚生労働省。
(12)食品衛生業務システム改修費用(864千円)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行に伴う新元号制定に対応できるよう、システムを改修する。
【廃止】
(1)食品衛生推進員の委嘱(推進員講習会委託料)・・・営業者教育事業(0千円)
2年に一度委嘱するため、H30年は実施しない。
【追加】
(1)食品衛生業務システムの改修・・・(864千円)
新元号制定への対応に係るシステム改修。
(2)GC/MS/MS(ガスクロマトグラフィータンデム型質量
分析計)の購入・・・(31,450千円)
食品中に残留する農薬等の収去検査に使用している機器
(平成19年度購入)の老朽化に伴う更新。
【予算額の変更】
鳥取市の保健所設置による他、以下の理由で変更
(1)信頼性確保委託料・・・食品衛生検査施設の信頼性確保事業(275千円→247千円)
従来参加していた重金属の米のカドミウムの項目について、別の調査機関でISO17043認定の制度管理試験が提供されることに伴い、当該試験に参加することとし、1項目減った。
(2)食品検査委託料(予算額の変更)・・・収去検査・食品汚染物質検査事業(10,924千円→7,798千円)
収去検査を行う検査品目及び項目は、県内に流通する食品の違反状況や製造施設数等を考慮し、毎年品目を変更しているが、加えて東部管内を検査項目を精査した。
(3)校正委託料(予算額の変更)・・・収去検査・食品汚染物質検査事業(46千円→42千円)
例年、3台(東・中・西)を校正しているが東部管内を削除し、2台(中・西)とした。
(4)(一社)鳥取県食品衛生協会補助金(予算額の変更)・・消費者及び業者教育事業(1,913千円→1,263千円)
中核市移行にともない、鳥取市と按分したことにより減額。
(1)衛生指導委託料・・・営業者教育事業(0千円)
大規模な全国大会がないため廃止
○内容
大規模イベントにおいて、食事の提供等を行う食品関係営業者への衛生指導を(一社)食品衛生協会へ委託する。平成28年度に高校総体に伴う衛生指導業務を(一社)食品衛生協会へ委託した。