事業名:
土地収用審査費
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県土整備部 県土総務課 用地室
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
30年度当初予算額 |
4,619千円 |
3,973千円 |
8,592千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算要求額 |
5,171千円 |
3,973千円 |
9,144千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算額 |
4,910千円 |
3,974千円 |
8,884千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:5,171千円 (前年度予算額 4,910千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:4,619千円
事業内容
事業内容
(1)鳥取県収用委員会の運営
(2)土地収用法の規定による事業認定及び収用委員会が行う収用裁決等
※収用委員会
土地収用法に基づいて都道府県に置かれている行政機関で、公正中立な立場で審理や調査を行い、正当な補償額等を判断して、収用の裁決を行う機関
事業の背景・目的
憲法第29条3項の規定「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地収用法により必要な手続きの要件が定められている。
土地収用法の手続きとは主に、公共のための事業であるか否かを判断する事業認定と、被収用者に対し正当な補償を確保する収用委員会による裁決の手続きとに分かれる。
当該事業は、公共の利益となる事業に必要な土地等について、公共の利益の増進と私有財産の調整を図り、県内の公共事業の適正かつ円滑な進捗を図るものである。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)収用委員会の運営を行い、収用裁決を行った。
(2)申請に係る事業が真に公共のためになるものであるか等審査し、公益性を有するものについて、事業認定(認定庁:知事)を行った。
これまでの取組に対する評価
収用裁決等により公共の利益の増進と私有財産の調整を図り、県内の公共事業の適正かつ円滑な進捗に寄与した。
財政課処理欄
委員報酬については、開催実績を勘案し、金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
4,910 |
0 |
0 |
0 |
1,526 |
0 |
0 |
0 |
3,384 |
要求額 |
5,171 |
0 |
0 |
0 |
1,526 |
0 |
0 |
0 |
3,645 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
4,619 |
0 |
0 |
0 |
1,526 |
0 |
0 |
0 |
3,093 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |